労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去三年間に発生した労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号の業務災害(以下「業務災害」という。)、同項第二号の複数業務要因災害(以下「複数業務要因災害」という。)及び同項第三号の通勤災害(以下「通勤災害」という。)に係る同法の規定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去三年間の同項第四号の二次健康診断等給付(以下「二次健康診断等給付」という。)の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立している全ての事業の過去三年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。
(施行期日)1この政令は、平成十三年四月一日から施行する。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)2この政令の施行の日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令第二条中「過去三年間の同項第三号の二次健康診断等給付(以下この条において「二次健康診断等給付」という。)の受給者数」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第一号)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における同項第三号の二次健康診断等給付(以下「二次健康診断等給付」という。)の受給者数又は二次健康診断等給付の受給者の見込数」と、「二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「同日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」とする。