(鉱区禁止地域の指定等に関する経過措置)第一条沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第百三十四号)の規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の相当規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示とみなす。