第一条内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号。以下「法」という。)第四条第三項第十九号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業及び当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。)
二治水事業(次に掲げる事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下この号及び第五号イにおいて単に「災害復旧事業」という。)及び災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。)をいう。)
イ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(ニに該当するものを除く。)
ロ砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備に関する事業
ハ地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号又は第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
ニ特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業
三海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設及び改良
四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の管理(災害復旧を除く。)
五港湾整備事業(次に掲げる事業をいう。)
イ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設の建設又は改良の事業(災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う事業を除く。)及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うものであつて、国土交通大臣が施行するもの及び港湾管理者が施行し、かつ、これに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの
ロ港湾法第四十三条の六の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業
ハ港湾法第四十八条の四第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業
ニ広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第一号の規定による廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業
ホ港湾法第五十五条の九第一項の規定による国の貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設の建設又は改良の事業
ヘ民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十二条第一項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
六漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業及び漁港関連道の整備事業
七空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第一項に規定する工事
八公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第七号に規定する公営住宅の整備
九水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の新設及び増設
十廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置
十一都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設及び改築
十二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道及び同条第五号に規定する都市下水路の設置及び改築
十三土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事業及び草地開発事業に係る利用施設整備事業
十五工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設の設置
十六学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎、運動場、寄宿舎その他の施設の整備
十七公民館、博物館及び青少年教育施設で地方公共団体の設置に係るものの整備
十八保健所、保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関の施設の整備
十九前各号に掲げるもののほか、公共事業費の支弁に係る国の直轄又は補助による事業並びに沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業で内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して定めるもの