読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第五十五条見出し、第一項、第二項、第四項、第六項、第九項及び第十一項から第十三項まで、第八十六条第四項第三号、第百六条第四項 | 事業計画 | 施行計画 |
第五十五条第一項、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項 | 第五十二条第一項 | 新都市基盤整備法第二十二条 |
第五十五条第二項 | 利害関係者 | 利害関係者(新都市基盤整備事業における土地整理に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は水面について権利を有する者をいう。以下同じ。) |
第五十五条第七項及び第九項、第五十六条第二項、第五十八条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項、第五十九条第一項及び第二項、第六十三条第一項から第三項まで、第七十七条第五項及び第六項、第八十三条、第八十五条第一項及び第五項、第八十六条第三項、第九十八条第一項、第百四条第四項、第百七条第二項及び第三項、第百十一条第一項、第百十二条第一項 | 施行地区 | 施行区域 |
第五十五条第九項 | 事業施行期間 | 土地整理施行期間 |
第五十五条第十三項 | 第五十五条第十二項 | 新都市基盤整備法第二十五条第一項において準用する第五十五条第十二項 |
第五十六条見出し、第八十八条第六項、第九十一条第二項、第四項及び第五項、第九十二条第三項及び第四項、第九十五条第七項、第九十八条第三項 | 土地区画整理審議会 | 土地整理審議会 |
第五十六条第二項 | 審議会 | 土地整理審議会(以下この節において「審議会」という。) |
第五十八条第三項、第七項及び第八項、第六十二条第一項 | 都道府県知事又は市町村長 | 施行者である地方公共団体の長 |
第五十八条第三項、第七十七条第五項及び第六項、第八十条、第八十二条第一項、第九十五条第六項、第百三条第二項、第百四条第五項、第百五条第三項、第百六条見出し及び第一項、第百七条第二項、第百十三条第一項、第百十四条第一項、第百十五条第一項、第百十六条第一項及び第三項 | 土地区画整理事業 | 新都市基盤整備事業における土地整理 |
第六十四条 | 都道府県又は市町村 | 施行者 |
第七十二条第一項 | 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。) | 施行者である地方公共団体の長 |
第七十二条第一項、第九十一条第一項、第九十二条第一項 | 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業 | 新都市基盤整備事業における土地整理 |
第七十三条第一項 | 国、都道府県、市町村若しくは機構等又は前条第一項後段に掲げる者 | 施行者 |
第七十三条第一項及び第四項、第七十八条第三項 | 同項又は同条第六項 | 前条第一項又は第六項 |
第七十三条第四項、第七十八条第三項 | 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第一項後段に掲げる者 | 施行者である地方公共団体の長 |
第七十七条第三項 | 前条第一項 | 都市計画法第六十五条第一項 |
第七十七条第三項 | 同条第三項 | 同法第七十九条 |
第七十七条第三項 | 同条第四項若しくは第五項 | 同法第八十一条第一項若しくは第二項 |
第八十三条 | 第七十六条第一項各号に掲げる | 新都市基盤整備法第二十五条第一項において準用する第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による |
第八十五条第五項 | 次条第五項、第八十五条の三第四項、第八十五条の四第五項及び本章第二節から第六節まで | 新都市基盤整備法第三十条から第四十二条までの規定又はこれらの規定において準用するこの法律 |
第八十六条第三項 | 第一項 | 新都市基盤整備法第三十条第一項 |
第八十六条第四項 | 第一項 | 新都市基盤整備法第三十条第一項 |
第八十八条第六項、第九十五条第七項、第九十八条第三項、第百十条第五項 | 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者 | 施行者 |
第八十九条第二項 | 前項の規定により | 新都市基盤整備法第三十三条第一項の規定により |
第八十九条第二項 | 前項の規定に準じて | 同項の規定に準じて |
第九十八条第二項 | この法律 | 新都市基盤整備法及び同法において準用するこの法律 |
第百三条第三項 | 個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等 | 市町村 |
第百十条第三項及び第八項 | 第三条第二項から第五項まで、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者 | 施行者 |
第百十条第四項 | 同条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者 | 施行者 |
第百三十条第五項 | この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程 | 新都市基盤整備法において準用するこの法律又は新都市基盤整備法に基づく命令若しくは施行規程 |