(口座振替による納付の場合の特例)第二条歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この条において「徴収法」という。)第二十一条の二第一項又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下この条において「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて徴収法第二十一条の二第一項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金を納期限までに納付する場合は、別紙第二号書式の納付書により当該労働保険料及び当該一般拠出金を納付させるものとする。
1この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。2この省令の施行前の期間に係る整備法による改正前の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「旧労災保険法」という。)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定による保険料並びに旧労災保険法第三十四条の三第一項又は第二項の規定による保険給付に係る特別保険料を現金により納付する場合(これらの保険料に係る延滞金をあわせて納付する場合を含む。)における納付書の書式については、なお従前の例による。
1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。2この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令及び光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。