特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第八十九条の七の国土交通省令で定める気象その他の条件は、次のとおりとする。一気圧が千十三・二ヘクトパスカルであること。二気温が摂氏三十度であること。三無風状態であること。四滑走路の縦断こう配が零パーセントであること。五滑走路の表面には水が付着していないこと。六飛行機の重量が、離陸をするときは最大離陸重量、着陸をするときは最大着陸重量であること。