1核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第三十条の規定による原子炉の運転計画のうち、船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であつて研究開発段階にある試験研究用等原子炉(以下「原子炉」という。)に係るものは、原子炉ごとに、別記様式により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。2当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第二十三条第一項の規定による原子炉の設置の許可又は法第二十六条第一項の規定による原子炉の設置に係る変更の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後速やかに届け出るものとする。3前二項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から三十日以内に、原子炉ごとに、別記様式により作成し、届け出るものとする。4前三項の運転計画は、原子力規制委員会あてに、正本及び副本各一通を提出するものとする。
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。ただし、第四十四条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成三十年原子力規制委員会規則第十一号)の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。