第一条第一項 | 第三十六条 | 附則第九条の規定により読み替えられた第三十六条 |
| 第十九条第六項及び | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第六項及び法 |
第十一条第一号 | 第十五条第一項若しくは第二項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項 |
第十一条第三号 | 第十九条第一項若しくは第二項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第一項 |
第二十四条第一項 | 第十五条第一項各号 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項各号 |
| 当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額 | 令和四年度前期保険料算定基礎額(令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間に使用する全ての労働者に係る保険料算定基礎額をいう。以下同じ。)の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額(令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間に使用する全ての労働者に係る保険料算定基礎額をいう。以下同じ。)の見込額を合算した額 |
第二十四条第二項第三号 | 保険料算定基礎額の見込額(当該見込額 | 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額(当該額 |
| 前項 | 附則第九条の規定により読み替えられた前項 |
第二十四条第二項第四号、第二十五条第二項第五号及び第三十三条第一項第四号 | 保険料率 | 削除 |
第二十四条第三項 | 次条第三項及び | 附則第九条の規定により読み替えられた次条第三項及びこの省令 |
第二十五条第一項 | 第十六条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条 |
| 保険料算定基礎額の見込額 | 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額 |
第二十五条第二項 | 第十六条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条 |
第二十五条第二項第三号及び第四号 | 保険料算定基礎額の見込額 | 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額 |
第二十五条第三項 | 第十六条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条 |
| 提出(法第十五条第二項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。) | 提出 |
第二十六条 | 法第十七条第一項 | 法附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十七条第一項 |
第二十六条第一号 | 一般保険料率 | 令和四年度前期一般保険料率(法附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項第一号に規定する令和四年度前期一般保険料率をいう。以下同じ。)若しくは令和四年度後期一般保険料率(法附則第十一条の二の規定により読み替えられた同号に規定する令和四年度後期一般保険料率をいう。以下同じ。) |
第二十七条第一項 | 第十五条第一項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項 |
| 第十八条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条 |
第二十七条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項及び第三十八条第二項 | 前項 | 附則第九条の規定により読み替えられた前項 |
第二十九条第一項 | 前二条 | 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条 |
| 第十八条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条 |
| 第二十七条第一項 | 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条第一項 |
| 第十五条第一項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項 |
| 同条第二項中「その保険年度 | 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条第二項中「その保険年度 |
| 、前条第一項中「法第十五条第二項」とあるのは「法第十五条第四項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項中「保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内」とあるのは「法第十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と読み替える | 読み替える |
第二十九条第二項 | 前項 | 附則第九条の規定により読み替えられた前項 |
同項 | 同条の規定により読み替えられた同項 |
| 第二十七条第二項又は前条第二項 | 同条の規定により読み替えられた第二十七条第二項 |
第三十条第一項 | 前三条 | 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条又は第二十九条 |
| 第十六条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条 |
| 第十八条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条 |
| 保険料算定基礎額の見込額 | 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額 |
| 第二十七条第一項又は第二十八条第一項 | 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条第一項 |
第三十条第二項 | 前項 | 附則第九条の規定により読み替えられた前項 |
| 保険料算定基礎額の見込額 | 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額 |
第三十条第三項 | 第二十七条第一項又は第二十八条第一項 | 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条第一項 |
| 保険料算定基礎額の見込額 | 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額 |
| 第一項の規定 | 附則第九条の規定により読み替えられた第一項の規定 |
| 前項 | 附則第九条の規定により読み替えられた前項 |
| 同項 | 附則第九条の規定により読み替えられた同項 |
第三十一条 | 前条の | 附則第九条の規定により読み替えられた前条の |
| 第十七条の | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十七条の |
| 第十八条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条 |
| 前条第一項 | 附則第九条の規定により読み替えられた前条第一項 |
| 第十六条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条 |
| 第十七条第二項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十七条第二項 |
| 保険料算定基礎額の見込額 | 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額 |
| 一般保険料率 | 令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率 |
| 同条第二項 | 附則第九条の規定により読み替えられた前条第二項 |
| 同条第三項 | 附則第九条の規定により読み替えられた前条第三項 |
第三十二条 | 第二十七条 | 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条及び第二十九条 |
| 第十五条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条 |
| 当該保険年度(有期事業については、その事業の期間) | 当該保険年度 |
第三十三条第一項第三号 | 保険料算定基礎額 | 令和四年度前期保険料算定基礎額及び令和四年度後期保険料算定基礎額を合算した額 |
第三十六条第一項 | 第三十八条 | 附則第九条の規定により読み替えられた第三十八条 |
第三十七条第一項 | 前条第二項 | 附則第九条の規定により読み替えられた前条第二項 |
| 前条第一項 | 附則第九条により読み替えられた前条第一項 |
第三十八条第一項 | 次項 | 附則第九条の規定により読み替えられた次項 |
第十六条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条 |
第三十八条第二項第二号 | 次号、第五号 | 附則第九条の規定により読み替えられた次号、第五号 |
第十九条第三項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項 |
| 次号、第四号及び | 同条の規定により読み替えられた次号及び第四号並びに |
第三十八条第二項第三号及び第四号 | 第十九条第三項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項 |
第三十八条第二項第五号 | 第十九条第三項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項 |
| 第二号 | 附則第九条の規定により読み替えられた第二号 |
第三十八条第二項第六号 | 第十九条第三項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項 |
| 第三号 | 附則第九条の規定により読み替えられた第三号 |
第三十八条第二項第七号 | 第十九条第三項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項 |
| 第四号 | 附則第九条の規定により読み替えられた第四号 |
第三十八条の四 | 第十五条第一項又は第二項の規定 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項の規定 |
| 第十八条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条 |
| 第十五条第一項又は第二項の労働保険料 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた同項の労働保険料 |
| 第十九条第三項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項 |
第五十六条第一項 | 第二十六条第一項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第二十六条第一項 |
第五十六条第二項 | 前項 | 附則第九条の規定により読み替えられた前項 |
第二十六条第一項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第二十六条第一項 |
第五十七条 | 第二十六条第一項 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第二十六条第一項 |
| 前条 | 附則第九条の規定により読み替えられた前条 |
第七十八条第一項 | 第三十八条第一項 | 附則第九条の規定により読み替えられた第三十八条第一項 |
附則第四条第一項 | 附則第五条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法附則第五条 |
| 変更後の一般保険料率 | 法第十二条第一項第二号の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため令和四年度前期一般保険料率及び令和四年度後期一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額又は変更後の令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率 |
附則第四条第二項 | 附則第五条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法附則第五条 |
| 第十六条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条 |
| 第二十五条第二項 | 附則第九条の規定により読み替えられた第二十五条第二項 |
附則第五条 | 第三十条の | 附則第九条の規定により読み替えられた第三十条の |
| 附則第五条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法附則第五条 |
| 第十六条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条 |
| 第十八条 | 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条 |
| 第三十条第一項 | 附則第九条の規定により読み替えられた第三十条第一項 |
| 保険料算定基礎額の見込額 | 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額 |
| 一般保険料率が変更した日 | 法第十二条第一項第二号の事業が同項第一号の事業に該当するに至つた日又は令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率が変更した日 |
| 同条第二項 | 附則第九条の規定により読み替えられた第三十条第二項 |
| 同条第三項 | 附則第九条の規定により読み替えられた第三十条第三項 |
| 一般保険料率が変更した事業 | 法第十二条第一項第二号の事業に該当する事業であつて同項第一号の事業に該当するに至つたもの又は令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率が変更した事業 |