昭和四十七年労働省令第九号
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の施行に伴い、並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第七条、第八条第二項第三号、第十一条、第十四条第二号、第十五条、第十九条第一項、第二十七条第四項及び第二十八条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七号)第十八条の規定に基づき、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令を次のように定める。