(定義)第一条の二この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一高気圧障害高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。二高圧室内業務労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第一号の高圧室内作業に係る業務をいう。三潜水業務令第二十条第九号の業務をいう。四作業室潜函かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。五気こう室高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。六不活性ガス窒素及びヘリウムの気体をいう。
(作業室の気積)第二条事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、四立方メートル以上としなければならない。
(気こう室の床面積及び気積)第三条事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上としなければならない。
(送気管の配管等)第四条事業者は、潜函かん又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。2事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければならない。
(排気管)第六条事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。2潜函かん又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。
(圧力計)第七条事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。2事業者は、前項の場所を潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。3事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツクの操作を行う場所を気こう室の外部に設けたときは、当該場所に、気こう室内の圧力を表示する圧力計を設けなければならない。4事業者は、前項の場所を気こう室の内部に設けたときは、気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。5前各項の圧力計は、その一目盛りが〇・〇二メガパスカル以下のものでなければならない。6事業者は、高圧室内業務(圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。第十二条の二、第二十条の二及び第四十二条第一項において同じ。)を行うときは、気こう室に自記記録圧力計を設けなければならない。
(異常温度の自動警報装置)第七条の二事業者は、作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。
(空気槽)第八条事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)及び潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。以下「潜水業務請負人等」という。)をいう。以下同じ。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。2予備空気槽は、次に定めるところに適合するものでなければならない。一予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の一・五倍以上であること。二予備空気槽の内容積は、厚生労働大臣が定める方法により計算した値以上であること。3第一項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水業務従事者に携行させるときは、第一項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。
(空気清浄装置、圧力計及び流量計)第九条事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。
(作業主任者)第十条事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。2事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。一作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。二酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。三高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。四作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。五気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条第一項及び第二項の規定に適合して行われるように措置すること。六作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。
第十条の二事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する者が作業室に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する者の人数を点検しなければならない。2事業者は、作業室及び気こう室において前項に規定する者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じなければならない。
(特別の教育)第十一条事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。一作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務二作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務三気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務四潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務五再圧室を操作する業務六高圧室内業務2前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。業務教育すべき事項作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務一 圧気工法の知識に関すること。二 送気設備の構造及び取扱いに関すること。三 高気圧障害の知識に関すること。四 関係法令五 空気圧縮機の運転に関する実技作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務一 圧気工法の知識に関すること。二 送気及び排気に関すること。三 高気圧障害の知識に関すること。四 関係法令五 送気の調節の実技気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務一 圧気工法の知識に関すること。二 加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること。三 高気圧障害の知識に関すること。四 関係法令五 加圧及び減圧並びに換気に関する実技潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務一 潜水業務に関する知識に関すること。二 送気に関すること。三 高気圧障害の知識に関すること。四 関係法令五 送気の調節の実技再圧室を操作する業務一 高気圧障害の知識に関すること。二 救急再圧法に関すること。三 救急そ生法に関すること。四 関係法令五 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技高圧室内業務一 圧気工法の知識に関すること。二 圧気工法に係る設備に関すること。三 急激な圧力低下、火災等の防止に関すること。四 高気圧障害の知識に関すること。五 関係法令3労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(作業計画)第十二条の二事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(以下この条において「作業計画」という。)を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。2作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。一作業室又は気こう室へ送気する気体の成分組成二加圧を開始する時から減圧を開始する時までの時間三当該高圧室内業務における最高の圧力四加圧及び減圧の速度五減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間3事業者は、作業計画を定めたときは、前項各号に掲げる事項について関係労働者に周知させなければならない。
(立入禁止)第十三条事業者は、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、気こう室及び作業室が立入禁止である旨を潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
(加圧の速度)第十四条事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者(高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する者(労働者を除く。以下「高圧室内業務請負人等」という。)をいう。以下同じ。)に加圧を行うときは、毎分〇・〇八メガパスカル以下の速度で行わなければならない。
(ガス分圧の制限)第十五条事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。一酸素十八キロパスカル以上百六十キロパスカル以下(ただし、気こう室において減圧を行う場合にあつては、十八キロパスカル以上二百二十キロパスカル以下とする。)二窒素四百キロパスカル以下三炭酸ガス〇・五キロパスカル以下2事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室及び気こう室における前項各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。
(酸素ばく露量の制限)第十六条事業者は、酸素による高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講じなければならない。2事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、前項の厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、同項の厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。
(有害ガスの抑制)第十七条事業者は、高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講じなければならない。2事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室における有害ガスによる危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。
(減圧の速度等)第十八条事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。一減圧の速度は、毎分〇・〇八メガパスカル以下とすること。二厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織(以下この号において「半飽和組織」という。)の全てについて次のイに掲げる分圧がロに掲げる分圧を超えないように、減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間を定め、当該時間以上減圧を停止すること。イ厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織内に存在する不活性ガスの分圧ロ厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が許容することができる最大の不活性ガスの分圧2事業者は、減圧を終了した高圧室内作業者に対して、当該減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事させてはならない。3事業者は、高圧室内業務請負人等について、気こう室において当該高圧室内業務請負人等に減圧を行うときは、第一項各号に定めるところによらなければならない。4事業者は、高圧室内業務請負人等に対して、減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。
(減圧の特例等)第十九条事業者は、事故のために高圧室内業務従事者を退避させ、又は健康に異常を生じた高圧室内業務従事者を救出するときは、必要な限度において、前条第一項に規定する減圧の速度を速め、又は同項に規定する減圧を停止する時間を短縮することができる。2事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避させ、又は救出した後、速やかに当該高圧室内業務従事者を再圧室又は気こう室に入れ、当該高圧室内業務に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない。3前項の規定により加圧する場合の加圧の速度については、第十四条の規定を準用する。
(減圧時の措置)第二十条事業者は、気こう室において、高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。一気こう室の床面の照度を二十ルクス以上とすること。二気こう室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内業務従事者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。三減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内業務従事者に椅子その他の休息用具を使用させること。2事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内業務従事者に周知させなければならない。
(作業の状況の記録等)第二十条の二事業者は、高圧室内業務を行う都度、第十二条の二第二項各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これらを五年間保存しなければならない。
(連絡)第二十一条事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(次項において「連絡員」という。)を常時配置しなければならない。2事業者は、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。3事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(設備の点検及び修理)第二十二条事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。一第四条の送気管、第六条の排気管及び前条第二項の通話装置一日二作業室及び気こう室への送気を調節するためのバルブ又はコツク一日三作業室及び気こう室からの排気を調節するためのバルブ又はコツク一日四作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機に附属する冷却装置一日五第七条の四の用具一日六第七条の二の自動警報装置一週七作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機一週八第七条及び第二十六条の圧力計一月九第五条の空気を清浄にするための装置一月十潜函かん、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路一月2事業者は、前項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。
(送気設備の使用開始時等の点検)第二十二条の二事業者は、送気設備を初めて使用するとき、送気設備を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつた送気設備を再び使用するときは、当該送気設備の機能を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
(事故が発生した場合の措置)第二十三条事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内業務従事者を潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。2事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函かん等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函かん、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。
(排気沈下の場合の措置)第二十四条事業者は、作業室内を排気して潜函かんを沈下させるときは、高圧室内業務従事者を潜函かんの外部へ退避させなければならない。2事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函かんに入れてはならない。
(発破を行つた場合の措置)第二十五条事業者は、作業室内において発破を行つたときは、高圧室内業務従事者が作業室内の空気が発破前の状態に復する前に入室することについて、作業室内の空気が発破前の状態に復するまで入室してはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(火傷等の防止)第二十五条の二事業者は、高圧室内業務を行うときは、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の危険性について、労働者に周知させるほか、高圧室内作業者の火傷その他の危険を防止するため、潜函かん、潜鐘、圧気シールド等について、次の措置を講じなければならない。一電灯については、ガード付電灯その他電球が破損して可燃物へ着火するおそれのないものを使用すること。二電路の開閉器については、周囲に火花又はアークを飛散しないものを使用すること。三暖房については、高温となつて可燃物の点火源となるおそれのないものを使用すること。2事業者は、高圧室内業務を行うときは、潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接、溶断その他の火気又はアークを使用する作業(以下この条において「溶接等の作業」という。)を行つてはならない。ただし、作業の性質上やむをえない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、この限りでない。3事業者は、高圧室内業務を行うときは、高圧室内業務請負人等に対し、潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接等の作業を行つてはならない旨を周知させなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。4事業者は、高圧室内業務を行うときは、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物(以下この項において「火気等」という。)を潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことについて、禁止する旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の内部への火気等の持込みが禁止されている旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は第二項の厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、当該溶接等の作業に必要な火気等を潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことができる。
(高圧室内作業主任者の携行器具)第二十六条事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電灯、酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。
(作業計画等の準用)第二十七条第十二条の二及び第二十条の二の規定は潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。)について、第十五条及び第十六条の規定は潜水業務について、第十五条、第十六条並びに第十八条第一項及び第二項の規定は潜水作業者について、第十五条第二項、第十六条第二項並びに第十八条第三項及び第四項の規定は潜水業務請負人等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第十二条の二第一項高圧室内作業潜水作業第十二条の二第二項第一号作業室又は気こう室へ送気する潜水作業者に送気し、又はボンベに充塡する第十二条の二第二項第二号加圧を開始する潜降を開始させる 減圧を開始する浮上を開始させる第十二条の二第二項第三号圧力水深の圧力第十二条の二第二項第四号加圧及び減圧潜降及び浮上第十二条の二第二項第五号減圧を停止する圧力浮上を停止させる水深の圧力 減圧を停止する時間浮上を停止させる時間第十五条第一項作業室及び気こう室における当該潜水作業者が吸入する時点の 作業室又は気こう室への送気、換気潜水作業者への送気、ボンベからの給気第十五条第一項第一号気こう室において高圧室内業務従事者に減圧を行う潜水業務従事者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる第十五条第二項作業室及び気こう室における前項当該潜水業務請負人等が吸入する時点の前項 作業室又は気こう室への送気、換気当該潜水業務請負人等への送気、ボンベからの給気第十六条第一項作業室又は気こう室への送気潜水作業者への送気、ボンベからの給気第十六条第二項作業室又は気こう室への送気当該潜水業務請負人等への送気、ボンベからの給気第十八条の見出し減圧浮上第十八条第一項気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う潜水作業者に浮上を行わせる第十八条第一項第一号減圧浮上 〇・〇八メガパスカル十メートル第十八条第一項第二号減圧を停止する圧力浮上を停止させる水深の圧力 減圧を停止する時間浮上を停止させる時間 減圧を停止すること浮上を停止させること第十八条第二項減圧浮上第十八条第三項気こう室において当該高圧室内業務請負人等に減圧を行う当該潜水業務請負人等に浮上を行わせる第十八条第四項減圧浮上第二十条の二第十二条の二第二項各号第二十七条において読み替えて準用する第十二条の二第二項各号 当該高圧室内作業者当該潜水作業者
(送気量及び送気圧)第二十八条事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水業務従事者に送気するときは、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リットル以上としなければならない。2前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水業務従事者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下において毎分四十リットル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に〇・七メガパスカルを加えた値以上としなければならない。
(ボンベからの給気を受けて行う潜水業務)第二十九条事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下この条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。一潜降直前に、潜水業務従事者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること。二潜水業務従事者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。
(浮上の特例等)第三十二条事業者は、事故のために潜水業務従事者を浮上させるときは、必要な限度において、第二十七条において読み替えて準用する第十八条第一項第一号に規定する浮上の速度を速め、又は同項第二号に規定する浮上を停止する時間を短縮することができる。2事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、速やかに当該潜水業務従事者を再圧室に入れ、当該潜水業務の最高の水深における圧力に等しい圧力まで加圧し、又は当該潜水業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。3前項の規定により当該潜水業務従事者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、第十四条の規定を準用する。
(さがり綱)第三十三条事業者は、潜水業務を行うときは、潜水業務従事者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水業務従事者に使用させなければならない。2事業者は、前項のさがり綱には、三メートルごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。
(設備等の点検及び修理)第三十四条事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。一空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び圧力調整器二ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び第三十条の圧力調整器三潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務潜水器及び第三十条の圧力調整器2事業者は、潜水業務を行うときは、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる設備について、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。一空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務イ空気圧縮機又は手押ポンプ一週ロ第九条の空気を清浄にするための装置一月ハ第三十七条の水深計一月ニ第三十七条の水中時計三月ホ第九条の流量計六月二ボンベからの給気を受けて行う潜水業務イ第三十七条の水深計一月ロ第三十七条の水中時計三月ハボンベ六月3事業者は、前二項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。
(連絡員)第三十六条事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水業務従事者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水業務従事者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水業務従事者二人以下ごとに一人置き、次の事項を行わせなければならない。一潜水業務従事者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせること。二潜水業務従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させること。三送気設備の故障その他の事故により、危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水業務従事者に連絡すること。四ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあつては、潜降直前に当該潜水業務従事者のヘルメットがかぶと台に結合されているかどうかを確認すること。
(潜水業務における携行物等)第三十七条事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。ただし、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に信号索、水中時計及び水深計を携行させないことができる。2事業者は、前項の潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。)が、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(当該者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、当該者に対し、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物(当該者と連絡員とが通話装置により通話することができるときにあつては、鋭利な刃物)を携行する必要がある旨を周知させなければならない。3事業者は、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない。4事業者は、携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。)に対し、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行するほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。
(健康診断)第三十八条事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。一既往歴及び高気圧業務歴の調査二関節、腰若しくは下肢しの痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査三四肢しの運動機能の検査四鼓膜及び聴力の検査五血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査六肺活量の測定2事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行なわなければならない。一作業条件調査二肺換気機能検査三心電図検査四関節部のエツクス線直接撮影による検査
(健康診断の結果)第三十九条事業者は、前条の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「高気圧業務健康診断」という。)の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票(様式第一号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)第三十九条の二高気圧業務健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。一高気圧業務健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。二聴取した医師の意見を高気圧業務健康診断個人票に記載すること。2事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
(健康診断結果報告)第四十条事業者は、第三十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書(様式第二号)を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
(病者の就業禁止)第四十一条事業者は、次の各号のいずれかに掲げる疾病にかかつている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければならない。一減圧症その他高気圧による障害又はその後遺症二肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病三貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症その他血液又は循環器系の疾病四精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病五メニエル氏病又は中耳炎その他耳管狭さくを伴う耳の疾病六関節炎、リウマチスその他運動器の疾病七ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、物質代謝又は栄養の疾病2事業者は、高圧室内業務請負人等又は潜水業務請負人等に対し、前項各号のいずれかに掲げる疾病にかかつているときは、医師が必要と認める期間、高気圧業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。
(設置)第四十二条事業者は、高気圧業務(潜水業務にあつては、水深十メートル以上の場所におけるものに限る。)を行うときは、高圧室内業務従事者又は潜水業務従事者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。2事業者は、再圧室を設置するときは、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。一危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)、火薬類若しくは多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所及びその付近二出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所
(立入禁止)第四十三条事業者は、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。
(再圧室の使用)第四十四条事業者は、再圧室を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。一その日の使用を開始する前に、再圧室の送気設備、排気設備、通話装置及び警報装置の作動状況について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えること。二加圧を行なうときは、純酸素を使用しないこと。三出入に必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保つこと。四再圧室の操作を行なう者に加圧及び減圧の状態その他異常の有無について常時監視させること。2事業者は、再圧室を使用したときは、その都度、加圧及び減圧の状況を記録した書類を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(点検)第四十五条事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。一送気設備及び排気設備の作動の状況二通話装置及び警報装置の作動の状況三電路の漏電の有無四電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無2事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。
(危険物等の持込み禁止)第四十六条事業者は、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条において「危険物等」という。)を持ち込むことについて、禁止する旨を再圧室の入口に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、再圧室の内部への危険物等の持込みが禁止されている旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。
(免許を受けることができる者)第四十七条高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。一高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの二その他厚生労働大臣が定める者
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)第五十三条の二潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)第五十三条の三都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六条第一項の改正規定、同令第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分を除く。)、同令第二十条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の改正規定及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の四の用具に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。)昭和五十二年七月一日二第一条中高気圧障害防止規則第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分に限る。)及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の二の自動警報装置に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の二に係る部分に限る。)昭和五十二年十月一日三第一条中高気圧障害防止規則第十一条第一項の改正規定(同項第二号の前に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定(作業室及び気閘こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に係る部分に限る。)昭和五十三年一月一日
(作業室及び気閘こう室に関する経過措置)第二条昭和五十二年七月一日前から引き続き使用している作業室及び気閘こう室については、改正後の高気圧作業安全衛生規則(以下「新高圧則」という。)第六条第一項、第二十一条及び第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該使用している間は、なお従前の例による。3昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘こう室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。
(計画の届出に関する経過措置)第二条3この省令による改正前の高気圧作業安全衛生規則(以下「旧高圧則」という。)第五十六条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第三項の届出としての効力を有するものとする。4旧高圧則第五十六条第二項において準用する同条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第四項の届出としての効力を有するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(空気圧縮機に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に潜水作業者に圧力調整器を使用させて潜水作業を行わせている事業者であって改正後の高気圧作業安全衛生規則第二十八条第二項に規定する基準を満たさない空気圧縮機を引き続き使用するものについては、同項の規定にかかわらず、平成十五年三月二十九日までの間は、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。3この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。