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昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号

石油パイプライン事業法施行規則

石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第三章の規定に基づき、および同章の規定を実施するため、石油パイプライン事業法施行規則を次のように制定する。

(定義)

第一条この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において「石油ターミナル」とは、圧送機またはタンクを設置して導管への石油の送り出しまたは導管からの石油の受取りを行なう場所をいう。

(事業用施設等)

第二条法第五条第一項の主務省令で定める石油パイプラインの系統は、次のとおりとする。
一一の石油パイプラインが一の事業者によつて運営される場合にあつては、当該石油パイプラインの系統
二一の石油パイプラインが二以上の事業者によつて運営される場合にあつては、当該石油パイプラインのうち各事業者の運営に係る部分の系統
2法第五条第二項第二号イの主務省令で定める導管(以下「送油導管」という。)は、石油を輸送する主要な導管とする。
3法第五条第二項第二号ロの主務省令で定めるタンク(以下「送油用タンク」という。)は、石油ターミナルに設置されるタンクであつて、もつぱら送油導管への石油の送り出しまたは送油導管からの石油の受取りの用に供されるものとする。
4法第五条第二項第二号ハの主務省令で定める圧送機(以下「送油用圧送機」という。)は、石油ターミナルに設置される圧送機であつて、送油導管への石油の送り出しの用に供されるものとする。
5法第五条第二項第四号の保安を確保するために必要な主務省令で定める事項は、事業用施設についての周辺の建物との保安距離、保安深度その他保安を確保するための措置の概要とする。
6法第五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一事業用施設についての工事の要否
二石油パイプライン事業の許可の申請の理由

(許可の申請)

第三条法第五条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
2法第五条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一事業用施設の設置の場所を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一以上の地形図
二送油導管についてはその内径及び導管内の常用圧力(正常時における導管内の最高運転圧力をいう。以下同じ。)の、送油用タンクについてはその容量の、送油用圧送機についてはその能力別の数の選定根拠を記載した書類
三石油ターミナルの位置及び面積を記載した書類並びに当該石油ターミナルにおける送油導管、送油用タンク及び送油用圧送機の配置の状況を記載した図面
四次の事項を記載した事業計画書
イ事業開始予定年月日
ロ石油パイプライン事業の開始の日(以下「事業開始日」という。)以後三年内の日を含む毎事業年度並びに事業開始日から五年、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における油種別の石油輸送量の見込み及び石油輸送の計画
ハ所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画
ニ送油導管、送油用タンク及び送油用圧送機ごとの工事の着手及び完成の予定期日
ホ工事費の概算
五石油パイプライン事業の開始に当たり利用が予定される者の氏名又は名称及び住所を記載した書類
六事業開始日以後三年内の日を含む毎事業年度並びに事業開始日から五年、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における事業収支見積書
七事業用施設についての保安又は運営に係る技術者のうち主たる者の履歴書
八一の石油パイプラインの設置が石油パイプライン事業を営もうとする二以上の者により行われる場合にあつては、申請者以外の者の事業の計画及び事業用施設の概要を記載した書類及び図面
九事業用施設の設置の場所の土地の利用の状況に関する説明書
十申請者が会社の発起人である場合は、その会社の定款及び役員となるべき者の履歴書
十一申請者が会社である場合は、その会社の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

(事業用施設等の変更の許可申請)

第四条法第八条第一項の規定により事業用施設又は石油輸送能力の変更の許可を受けようとする者は、様式第二の事業用施設等変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第五号の書類は、所要資金の額が少額の場合には、添付することを要しない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二変更が事業用施設に係る場合にあつては、事業用施設の設置の場所を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一以上の地形図
三変更が石油輸送能力に係る場合にあつては、石油輸送能力の変更の日以後三年内の日を含む毎事業年度並びに当該変更の日から五年、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における油種別の石油輸送量の見込み及び石油輸送の計画を記載した書類並びに事業収支見積書
四変更が事業用施設の工事を伴う場合にあつては、工事の着手及び完成の予定期日を記載した書類並びに変更後の当該事業用施設の配置の状況を記載した図面並びに工事費の概算を記載した書類
五所要資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
六変更が事業用施設に係る場合にあつては、変更に係る事業用施設の設置の場所の土地の利用の状況に関する説明書
2法第八条第一項の規定により石油の種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第三の輸送油種変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二輸送する石油の種類の変更の日以後三年内の日を含む毎事業年度ならびに当該変更の日から五年、十年および十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における油種別の石油輸送量の見込みおよび石油輸送の計画を記載した書類ならびに事業収支見積書
3法第八条第一項の規定により事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の事業用施設保安措置変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二工事の着手および完成の予定期日を記載した書類
三工事費の概算を記載した書類

(軽微な変更)

第五条法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一送油用タンクの容量のみの変更であつて、その変更する容量が当該送油用タンクの容量(事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る送油用タンクの容量をいう。)の十パーセント未満のもの
二送油用圧送機の能力別の数のみの変更であつて、その変更する能力が当該送油用圧送機を有する石油ターミナルの送油用圧送機の能力(事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る送油用圧送機の能力をいう。)の合計の十パーセント未満のもの
三石油輸送能力の変更であつて、その変更する能力が事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る石油輸送能力の十パーセント未満のもの
第六条法第八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業用施設等軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

(事業の譲渡しおよび譲受けの認可申請)

第七条法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
一譲渡しおよび譲受けを必要とする理由を記載した書類
二譲渡しに関する契約書の写し
三譲渡価格およびその算出の根拠を記載した書類
四譲受けに要する資金の額および調達方法ならびに借入金の返済計画を記載した書類
五譲受け人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
六譲受け人が石油パイプライン事業者以外の会社またはその発起人である場合は、第三条第二項第十号または第十一号の書類

(法人の合併及び分割の認可申請)

第八条法第十条第二項の合併の認可を受けようとする者は、様式第七の合併認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
一合併を必要とする理由を記載した書類
二合併契約書の写し
三合併の条件に関する説明書
四合併の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
五当事者の一方が石油パイプライン事業者以外の会社である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
六合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
2法第十条第二項の分割の認可を受けようとする者は、様式第七の二の分割認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
一分割を必要とする理由を記載した書類
二分割計画書又は分割契約書の写し
三分割の条件に関する説明書
四分割の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書(石油パイプライン事業を承継する法人に係るものに限る。)
五吸収分割により石油パイプライン事業を承継する法人が石油パイプライン事業者以外の会社である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
六分割により石油パイプライン事業を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書

(事業の休止および廃止の許可申請)

第九条法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、様式第八の事業休止(廃止)許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。
一休止または廃止を必要とする理由を記載した書類
二事業の一部を休止し、または廃止する場合は、休止し、または廃止する事業に係る事業用施設の概要を記載した書類およびその位置を示した図面
三事業の一部を休止し、または廃止する場合は、休止または廃止の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

(法人の解散の認可申請)

第十条法第十二条第二項の認可を受けようとする者は、様式第九の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類および解散の決議または総社員の同意を証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年一〇月四日通商産業省・運輸省・建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一月一一日通商産業省・運輸省・建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省・運輸省・建設省令第一号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年四月一二日経済産業省・国土交通省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月三日経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(令和元年七月一日経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日経済産業省・国土交通省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第4条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第7条関係)
様式第7(第8条関係)
様式第7の2(第8条関係)
様式第8(第9条関係)
様式第9(第10条関係)
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(事業用施設等)
  • 第三条(許可の申請)
  • 第四条(事業用施設等の変更の許可申請)
  • 第五条(軽微な変更)
  • 第六条
  • 第七条(事業の譲渡しおよび譲受けの認可申請)
  • 第八条(法人の合併及び分割の認可申請)
  • 第九条(事業の休止および廃止の許可申請)
  • 第十条(法人の解散の認可申請)
  • 附 則
  • 附 則(平成七年一〇月四日通商産業省・運輸省・建設省令第一号)
  • 附 則(平成一一年一月一一日通商産業省・運輸省・建設省令第一号)
  • 附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省・運輸省・建設省令第一号)
  • 附 則(平成一三年四月一二日経済産業省・国土交通省令第五号)
  • 附 則(平成一七年三月三日経済産業省・国土交通省令第一号)
  • 附 則(令和元年七月一日経済産業省・国土交通省令第二号)
  • 附 則(令和二年一二月二八日経済産業省・国土交通省令第四号)
  • 様式第1(第3条関係)
  • 様式第2(第4条関係)
  • 様式第3(第4条関係)
  • 様式第4(第4条関係)
  • 様式第5(第6条関係)
  • 様式第6(第7条関係)
  • 様式第7(第8条関係)
  • 様式第7の2(第8条関係)
  • 様式第8(第9条関係)
  • 様式第9(第10条関係)
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