読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
昭和五十九年度以前の各年度 | 昭和六十年度 | 昭和六十一年度から平成四年度までの各年度 |
砂防法第十三条第一項 | 二分ノ一ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二当該砂防工事ガ再度災害ヲ防止スル為ニ施行スルモノニシテ又ハ火山地、火山麓若ハ火山現象ニ因リ著シキ被害ヲ受クルノ虞アル地域ニ於テ施行スルモノニシテ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノナルトキハ十分ノ五・五ヲ国庫ノ負担割合トス | 三分ノ二ヲ負担ス | 十分ノ六ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス | 十分ノ五・五ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十九条 | 当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、当該地すべり防止工事が再度災害を防止するために施行するものであつて災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものであるときは十分の五・五 | 三分の二 | 当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、それ以外のものであるときは十分の六 | 当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、それ以外のものであるときは十分の五・五 |
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条 | 十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五) | 四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二) | 十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の六) | 十分の七(土地区画整理事業に係る改築で、国土交通大臣が行うものにあつては十分の六、国土交通大臣以外の者が行うものにあつては十分の五・七五) |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 | 十分の五・五 | 四分の三 | 三分の二 | 十分の六(国土交通大臣が行うものにあつては、三分の二) |
河川法第六十条第二項 | 堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一 | 改良工事に要する費用の三分の二(河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつては、四分の三) | 堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事又は河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその三分の二を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその十分の六 | 堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の六を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその十分の五・五 |