(火山災害警戒地域)
第三条内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合には住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域(以下「警戒地域」という。)として指定することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該指定に係る警戒地域を公示しなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、内閣府令で定めるところにより、関係都道府県知事及び関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。
5前三項の規定は、第一項の規定による指定の変更又は解除について準用する。
(火山防災協議会)
第四条前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会(以下「火山防災協議会」という。)を組織するものとする。
2火山防災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
二警戒地域の全部若しくは一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長若しくは地方気象台長又はその指名する職員
三警戒地域の全部若しくは一部を管轄する地方整備局長若しくは北海道開発局長又はその指名する職員
四警戒地域の全部若しくは一部を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
六当該市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)
八観光関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者
3火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、火山防災協議会の運営に関し必要な事項は、火山防災協議会が定める。
(避難確保計画の作成等)
第八条第六条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた同項第五号の施設(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で定めるところにより、避難訓練その他火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成しなければならない。
2避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。当該避難確保計画を変更したときも、同様とする。
3避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。
4市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。
5市町村長は、前項に定めるもののほか、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。
6市町村長は、第四項の助言若しくは勧告又は前項の援助を行うに際し必要と認めるときは、火山防災協議会に対し、意見を求めることができる。
7避難促進施設の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第三項の避難訓練に参加しなければならない。
8避難促進施設の所有者又は管理者は、第三項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に協力を求めることができる。
(都道府県防災会議の協議会等が設置されている場合の準用)
第十条第五条及び前条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の都道府県防災会議の協議会(第三十条第三項において単に「都道府県防災会議の協議会」という。)が設置されている場合について準用する。この場合において、第五条第一項中「都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議の協議会(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十七条第一項の都道府県防災会議の協議会」と、「都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画」とあるのは「都道府県相互間地域防災計画(同法第四十三条第一項の都道府県相互間地域防災計画」と、同条第二項及び前条中「都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議の協議会」と、「都道府県地域防災計画」とあるのは「都道府県相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。
2第六条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第六条第一項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)」と、「市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画」と、同条第二項及び第三項並びに前条中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、第六条第二項及び第三項、第七条、第八条第一項並びに前条中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。