(情報通信の技術を利用する方法)第一条覚醒剤取締法(以下「法」という。)第十八条第一項の譲受人は、同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た譲受人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第十八条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。3前二項の規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
(手数料)第二条法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一覚醒剤製造業者の指定の申請をする者一万三千八百円二覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者一万二千五百円三覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者一万二千五百円四覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者一万二千五百円五指定証の再交付の申請をする者イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ覚醒剤製造業者の指定証二千八百五十円ロ覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証二千六百五十円
(施行期日)1この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。(罰則に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。