(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四条第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一施行日において既に有価証券報告書を提出している者第十一項の規定により新開示府令第三号様式又は第四号様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号様式による半期報告書を提出した日
2前項の規定により新開示府令第二号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、当該親会社等が同項の規定による親会社等状況報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を提出していないときは、同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
3前項の規定は、第一項の規定により新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
4第一項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第五条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧開示府令」という。)第二号様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(41)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(52)中「e 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「
e 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。
f 会計参与設置会社であつて会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を、「略歴」欄に当該会計参与の簡単な沿革を記載すること。
」と、同記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第二号の二様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第二号の三様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第二号の四様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」とあるのは「
次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、同記載上の注意(14)c中「個人株主(上位10名までの株主に含まれる個人株主を除く。)」とあるのは「個人株主」と読み替えて適用するものとする。
5新開示府令第二号の五様式は、次の各号に掲げる者(法第五条第二項の規定の適用を受ける者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一施行日において既に有価証券報告書を提出している者第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号の二様式による半期報告書を提出した日
6第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第二号の五様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
7第五項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第二号の五様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
8新開示府令第七号様式、第七号の二様式及び第七号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一施行日において既に有価証券報告書を提出している者第十六項の規定により新開示府令第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十二項の規定により新開示府令第十号様式による半期報告書を提出した日
9第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第七号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
10第八項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第七号様式記載上の注意(44)a中「要しない」とあるのは「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
11新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
12前項の規定により新開示府令第三号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
13前項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、前項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは、「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
14第十二項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第四号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること」と読み替えるものとする。
15第十一項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第三号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(20)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(31)中「d 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「
d 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。
e 会計参与設置会社であつて会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を、「略歴」欄に当該会計参与の簡単な沿革を記載すること。
」と、同記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第三号の二様式第一部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは「
第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第四号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。」とあるのは「
次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
16新開示府令第八号様式及び第九号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
17第十二項の規定は、前項の規定により新開示府令第八号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
18第十二項の規定は、第十六項の規定により新開示府令第九号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「第七号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
19第十六項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第八号様式記載上の注意(26)中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第九号様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。ただし、」とあるのは「
第七号様式に準じて記載すること。ただし、「第一部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
また、
」と読み替えて適用するものとする。
20新開示府令第五号様式及び第五号の二様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
21前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第五号様式記載上の注意(17)c中「記載すること」とあるのは、「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。
22新開示府令第十号様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
23前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第十号様式記載上の注意(20)a中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。
24会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百八十一条第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出する場合は、旧開示府令第十八号様式により作成しなければならない。