(基本方針)
第六条農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本的な指針及び指標
二水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項
三その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する重要事項
3基本方針は、沿岸漁場における水産資源の動向並びに沿岸漁業の生産性の向上及びその生産の増大の見通しに即しつつ、沿岸漁場の総合的な利用の方向及び漁港及び漁場の整備等に関する法律第四条第一項の漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)の実施の動向に配慮して定めるものとする。
4農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。
(基本計画)
第七条の二都道府県は、その区域に属する水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する内水面を除く。以下同じ。)における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
一水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する指針
二その種苗の生産及び放流又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類
四特定水産動物育成事業(特定水産動物(水産動物のうち漁港漁場整備事業で水産動物の育成のために実施されるものに係るもの又は生産された水産動物の種苗の放流に係るものをいう。以下同じ。)の種苗の放流及び当該放流に係る特定水産動物の育成を行う事業その他の特定水産動物の育成を行う事業で、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合等」という。)が当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面(以下「育成水面」という。)の区域内において育成水面の利用に関する規則(以下「育成水面利用規則」という。)で定めるところに従い実施するものをいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項
イ第二号の種類のうち特定水産動物育成事業の対象とすべき水産動物が属するもの
3基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
一水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項
二前項第二号の種類に属する水産動物の放流後の成育、分布及び採捕に係る調査に関する事項
三その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関し必要な事項
4基本計画においては、第二項に掲げる事項のほか、放流効果実証事業(生産された水産動物の種苗の放流等を行うことにより当該放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証するとともにその成果を漁業協同組合等に対し普及する事業をいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項を定めることができる。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
一第二項第二号の種類のうち放流効果実証事業の対象とすべき水産動物が属するもの
5都道府県は、第二項第四号ハに掲げる事項については、漁場としての水面の利用以外の水面の利用の状況に配慮して基本計画を定めるものとする。
6国は、都道府県の求めに応じ、基本計画の作成に関し必要な助言又は指導を行うことができる。
7都道府県は、基本計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。
(組合員等の同意)
第九条漁業協同組合は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会の決議前に、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
2前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
3前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。
4漁業協同組合連合会は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法の規定による総会の決議前に、地元組合のすべての同意を得なければならない。
5地元組合は、前項の同意をするには、あらかじめ、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
(指定)
第十五条都道府県知事は、第七条の二第四項の規定により基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に一を限つて、当該都道府県において放流効果実証事業を実施する者として指定することができる。
一申請者が放流効果実証事業の実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
二申請者が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
三申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
2都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。
3指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。