(施行期日)
(防衛施設周辺の整備等に関する法律の廃止)
2防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十五号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法の廃止に伴う経過措置)
3昭和四十八年度以前の年度の予算に係る国の補助金又は補償金等で昭和四十九年度以降に繰り越されたものに係る旧法第三条若しくは旧法第四条の助成又は旧法第五条の移転の補償等については、なお従前の例による。
4この法律の施行の際、現に旧法第五条第一項の規定により指定されている区域は、第五条第一項の規定により指定された区域とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、当該区域の指定の時は、旧法第五条第一項の規定により当該区域が指定された時とする。
5第六条第一項及び第七条の規定の適用については、旧法第五条第三項の規定により買い入れた土地は、第五条第二項の規定により買い入れた土地とみなす。
6この法律の施行前に旧法第三章の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第三章の相当規定によつてしたものとみなす。
(沖縄県の区域における第八条の規定の適用の特例)
7第八条の規定の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同条中「一部」とあるのは「全部又は一部」とする。