(法第五条第一号の政令で定める事業)第二条法第五条第一号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一宅地造成の事業二公営住宅の整備に関する事業三林道の整備に関する事業四造林の事業五農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業六自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業七公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業八スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第六号に該当するものを除く。)九保育所、幼保連携型認定こども園、児童館又は児童遊園の整備に関する事業十老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、併せて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業十一高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業十二無線電話の整備に関する事業十三消防施設の整備に関する事業十四畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業十五し尿処理施設の整備に関する事業十六ごみ処理施設の整備に関する事業
(法第五条第二号の政令で定める事業)第三条法第五条第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一漁港の整備に関する事業二水産資源の保護培養又は開発のための事業三水産物の流通の施設の整備に関する事業四自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業五簡易水道の整備に関する事業六畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業七し尿処理施設の整備に関する事業八ごみ処理施設の整備に関する事業
(法別表第一の政令で定める事業)第四条法別表第一の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。2法別表第一の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施されるものとする。3法別表第一の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。4法別表第一の政令で定める二級河川の改良工事は、小規模河川改修事業又は局部改良事業として実施されるものとする。5法別表第一の政令で定める都道府県道及び市町村道の新設又は改築は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項第二号及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装とする。
(法別表第二の政令で定める事業)第五条法別表第二の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。2法別表第二の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
(国の負担又は補助の割合の特例)第六条法第九条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。事業の区分国の負担又は補助の割合土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成通常の国の補助の割合に百分の五を加算した割合森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(第四条第二項に規定するものを除く。)十分の五・五(森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第六条第二号ロに規定する事業にあつては、十分の六)河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(第四条第三項に規定するものを除く。)十分の五・五(小規模河川改修事業として実施されるもので、第四条第三項に規定するもの以外のものにあつては、十分の四・五)河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(第四条第四項に規定するものを除く。)十分の五・五砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事十分の五・五(再度災害を防止するために施行する事業又は火山地、火山麓ろく若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行する事業にあつては、十分の六)道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(第四条第五項に規定するものを除く。)十分の五・五(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては三分の二、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係る事業にあつては十分の六)水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設十分の四義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)十分の五・五医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所の新設又は改築二分の一2法第九条第二項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。事業の区分国の負担又は補助の割合土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更通常の国の補助の割合に百分の五を加算した割合河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(前条第二項に規定するものを除く。)十分の五・五(小規模河川改修事業として実施されるもので、前条第二項に規定するもの以外のものにあつては、十分の四・五)
(国の負担金等の交付についての特例)第七条法第九条第一項又は第二項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第九条第三項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項又は第二項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。2前項の規定により法第九条第一項又は第二項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第三項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌翌年度)に交付するものとする。
(関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)第八条整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は法第十二条第一項第一号若しくは第二号に該当する地方公共団体が二以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。
(負担の調整の準則)第九条法第十二条第一項の規定による整備事業についての負担の調整は、指定ダム等の建設の目的、指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利益その他の諸般の事情を勘案して、関係当事者の負担の衡平を図ることを旨として行うものとする。
1この政令は、法の施行の日から施行する。2平成四年度までの各年度において法第二条第二項の規定により指定された指定ダムに係る整備事業で次の表の上欄に掲げるものに係る法第九条第一項の政令で定める割合は、第六条第一項の規定にかかわらず、指定ダムの法第二条第二項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。事業の区分国の負担又は補助の割合昭和五十九年度以前の各年度昭和六十年度昭和六十一年度から平成四年度までの各年度森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(第四条第二項に規定するものを除く。)四分の三三分の二十分の六河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(第四条第三項に規定するものを除く。)四分の三三分の二十分の六河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(第四条第四項に規定するものを除く。)三分の二十分の六十分の五・五砂防法第一条に規定する砂防工事四分の三三分の二十分の六道路法第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(第四条第五項に規定するものを除く。)四分の三三分の二(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては、四分の三)十分の六(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては、三分の二)義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)三分の二十分の六十分の五・五3平成四年度までの各年度において法第二条第三項の規定により指定された指定湖沼水位調節施設に係る水源地域整備計画に基づく河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(第五条第二項に規定するものを除く。)に係る法第九条第二項の政令で定める割合は、第六条第二項の規定にかかわらず、昭和五十九年度以前の各年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては四分の三、昭和六十年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては三分の二、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては十分の六とする。4法附則第五項の規定により読み替えて適用される道路法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる工事ごとにそれぞれ国土交通大臣が財務大臣と協議して定めた額を超える費用を要するものであることとする。一長さ五百メートル以上の永久橋の架橋工事二地盤軟弱のため下部工事の困難な永久橋の架橋工事三一径間百二十メートル以上の永久橋の架橋工事四可動橋の架橋工事五長さ千メートル(水底に建設する場合にあつては、二百メートル)以上のトンネルの開削工事5平成四年度までの各年度において法第二条第二項又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係る整備事業(専らダム貯水池の水質の汚濁の防止を目的とする下水道の整備に関する事業で指定ダムに係るものを除く。)についての国の負担又は補助の割合は、次に掲げる政令の規定にかかわらず、昭和五十九年度以前の各年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について昭和五十九年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合、昭和六十年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について昭和六十年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について平成四年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合とする。ただし、当該整備事業について、これらの国の負担又は補助の割合を上回る割合を定める政令が制定された場合には、当該政令の規定を適用する。一土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項、第二項及び第四項並びに第七十八条第一項から第三項まで二地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第十六条三公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)第二条四農用地整備公団法施行令(昭和四十九年政令第二百五号)第十三条及び附則第十一条五土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二百二十七号)附則第八項六土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第四項並びに第三条第三項及び第十三項七森林法施行令第六条及び第十二条第二項八河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第四十二条(第三項を除く。)九道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十一条、第三十二条第一項及び第三十四条の二の三十道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項及び第三項、第二条並びに第三条十一奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和四十年政令第十二号)第四条十二交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(昭和四十一年政令第百三号)第二条の二十三下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項6水源地域整備計画に基づく土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で前項の規定の適用を受けるものについて第六条の規定を適用する場合には、同条中「通常の国の補助の割合」とあるのは、「附則第五項の規定により適用することとされた国の補助の割合」とする。7国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、法第九条第一項又は第二項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第七条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第九条第三項」とあるのは「都道府県知事又は地方公共団体(以下「都道府県知事等」という。)が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第九条第三項」と、「場合を除き、同条第一項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第九条第一項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第七項において準用する前項」と、「法第九条第一項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第九条第一項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第三項」とあるのは「都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同条第一項又は第二項に規定する事業を実施したとしたならば同条第三項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額と」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第二項、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第四項、第三条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第三項から第五項まで、第四条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第二項から第四項まで及び第六条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の農用地整備公団法施行令附則第九条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に農用地整備公団法第二十条第一項の規定による申出があった同法第十九条第一項の業務について適用し、この政令の施行の日前に同法第二十条第一項の規定による申出があった同法第十九条第一項の業務については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成二年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令及び水源地域対策特別措置法施行令の規定は、平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成三年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
(施行期日)1この政令は、平成五年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条附則第二条に規定する土地改良事業についての前条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第五項第一号の規定の適用については、同号中「第五十二条第一項、第二項及び第四項並びに第七十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第七十八条第一項から第三項まで並びに土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百七号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の土地改良法施行令第五十二条第一項、第二項、第四項及び第七項」とする。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第八条放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する施設の整備に関する事業については、第二十六条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。