1公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号。次項及び第三項において「令」という。)第四条第一号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一病児保育事業の対象となる児童の居宅二前号に掲げるもののほか、不特定の者の用に供されない施設2令第六条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。備考一この算式において、LAE,di、LAE,ej、LAE,nk、T0及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。LAE,di当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機により一日の間に単発的に発生する騒音(以下この号において「単発騒音」という。)のうち午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下この号において同じ。)LAE,ej単発騒音のうち午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベルLAE,nk単発騒音のうち午前零時を過ぎ午前七時に至るまで及び午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベルT0規準化時間(秒)とし、一T一日の時間(秒)とし、八六、四〇〇二前号に規定するLAE,di、LAE,ej及びLAE,nkの値は、当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻その他の事項に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。3令第六条の国土交通省令で定める値は、第一種区域にあつては六十二デシベル、第二種区域にあつては七十三デシベル、第三種区域にあつては七十六デシベルとする。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際現に存する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号。以下「法」という。)による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)については、この省令による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則及び空港周辺整備機構の財務及び会計に関する省令は、法附則第四条第一項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。