昭和五十年建設省令第二十号
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法において準用する場合を含む。)、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)及び同令において準用する土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の規定に基づき、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。