(改善計画に係る漁業協同組合その他の法人)第一条漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。一漁業協同組合二漁業協同組合連合会三一般社団法人
(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)第二条法第四条第一項第一号の政令で定める業種は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものとする。
(改善計画の変更等)第三条法第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第三項において同じ。)又は漁業協同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が法第四条第三項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定をするものとする。3農林水産大臣又は都道府県知事は、法第四条第一項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第一項の規定により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改善計画)に従つて漁業経営の改善のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(再建計画の認定の基準)第四条法第五条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであること。二申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。
(再建計画の変更等)第五条法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る再建計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。2農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。3農林水産大臣は、法第五条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る再建計画(第一項の規定により当該再建計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の再建計画)に従つてその漁業経営の再建を図るために必要な措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(漁業の整備を行うことが必要である業種)第六条法第六条第一項の政令で定める業種は、次のとおりとする。一底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの二まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの三かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの四さけ・ます流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの五いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの六はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
(整備計画に係る漁業協同組合その他の法人)第七条法第六条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。一漁業協同組合二漁業協同組合連合会三一般社団法人(特定の事業を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができることとしているものに限る。)
(整備計画の認定の基準)第八条法第六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一法第六条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が、当該漁業の存立を図るため必要かつ適切なものであること。二法第六条第二項第三号に掲げる事項が当該整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。三当該整備事業に参加する漁業者の数及び当該整備事業の実施の態様からみて当該漁業の整備が的確に実施されると認められること。
(整備計画の変更等)第九条法第六条第一項の認定を受けた法人は、当該認定に係る整備計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。2農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。3農林水産大臣は、法第六条第一項の認定を受けた法人又はその構成員が当該認定に係る整備計画(第一項の規定により当該整備計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の整備計画)に従つて整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(利子補給に係る政府の助成の限度)第十一条法第八条第一項の規定による補助金の額は、同項に規定する資金につき同項の農林水産大臣が指定する法人が利子補給を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣が定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)に相当する額とする。
1この政令は、公布の日から施行する。2中小漁業振興特別措置法施行令(昭和四十二年政令第二百五十二号)は、廃止する。3昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間(以下「特定期間」という。)内にその全部又は一部が償還されるべきことを貸付けの条件として法第八条第一項の融資機関が貸し付けた同項の資金(次項において「特定資金」という。)であつて、特定期間内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して償還期限をその期限到来の日から二年の範囲内で延長したものに関する第十四条の規定の適用については、同条中「七年」とあるのは、「九年」とする。4特定資金であつて、特定期間内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して、その変更の日以後特定期間の末日までの間に据置期間が経過する場合における当該据置期間をその経過する日から二年の範囲内で延長したものに関する第十四条の規定の適用については、同条中「二年」とあるのは、「四年」とする。
(施行期日)1この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の際現に漁業再建整備特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項の認定を受けている改正前の漁業再建整備特別措置法施行令第四条第三号又は第三号の二に掲げる業種に係る構造改善計画は、改正後の漁業再建整備特別措置法施行令第四条第三号又は第三号の二に掲げる業種(次項において「新業種」という。)に係る構造改善計画で法第五条第一項の認定を受けたものとみなす。3前項の規定により新業種に係る構造改善計画で法第五条第一項の認定を受けたものとみなされる構造改善計画を作成した漁業協同組合等は、当該構造改善計画につき同項の認定を受けたものとみなす。
1この政令は、公布の日から施行する。2次に掲げる漁業については、改正後の第四条第七号及び第八条第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。一昭和五十七年七月十八日前に建造され、又は建造に着手された動力漁船(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕に伴う船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度を受けていないものに限る。次号において「旧トン数適用船」という。)であつて、総トン数百トン以上百三十九トン未満のものにより、釣りによつていかをとることを目的とする漁業二旧トン数適用船以外の総トン数百トン以上百三十九トン未満の動力漁船であつて、この政令の施行前にニュー・ジーランドいか釣り漁業に用いられたものにより、この政令の施行後にニュー・ジーランドの地先沖合において釣りによつていかをとることを目的とする漁業
1この政令は、公布の日から施行する。2この政令の施行前に貸し付けられた漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金についての同条第二項の政令で定める条件については、なお従前の例による。