(病害虫防除所の基準)第二条法第三十二条第五項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。
(交付金の交付基準)第三条法第三十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一当該予算総額の四割は、各都道府県の農家数に応じて各都道府県に配分する。二当該予算総額の二割は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。三当該予算総額の四割は、次に掲げる特別の事情に対応した侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営を行うための経費を要する都道府県に配分する。イ有害動物又は有害植物のまん延に対処するためその他農業生産の安全及び助長を図るため緊急に植物の検疫、防除及び発生予察事業を行う必要があると認められること。ロイに掲げるもののほか、有害動物又は有害植物の分布及び過去の侵入又はまん延の状況、有用な植物の栽培又は植生の状況等の特別の事情