船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第二十条第四項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一銀行二株式会社商工組合中央金庫三信用金庫四農林中央金庫五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会六保険会社七保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等八船主相互保険組合九漁船保険組合