昭和五十一年政令第二百九十五号
特定商取引に関する法律施行令
内閣は、訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第三項、第六条第一項前段及び同項第二号、第十条第三項第二号、第十一条第一項、第十三条並びに第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が同法第三条に規定する事業として行う役務の提供
二無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項の免許を受けた無尽会社が行う同法第一条に規定する役務の提供及び同法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関が行う同項に規定する役務の提供又は同項に規定する事業若しくは業務として行う役務の提供及び同法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十二条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この号において単に「特定信用事業電子決済等代行業者」という。)が行う同法第九十二条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第九十二条の五の八第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、同法第五十二条の六十の八第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。以下同じ。)が行う農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する役務の提供及び同法第九十二条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第五項第一号に規定する役務の提供
五金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十六項に規定する信用格付業者が行う同条第三十五項に規定する信用格付業に係る商品の販売又は役務の提供、同法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業者が行う同項各号に掲げる業務に係る特定権利の販売若しくは役務の提供(同項第五号、第六号、第九号から第十二号まで及び第十五号に掲げるもの並びに同法第二条第八項に規定する金融商品取引業として行うものを除く。)又は同法第三十五条第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者が行う同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供、同法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者が行う同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供、同法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十一項に規定する紛争解決等業務に係る役務の提供及び同法附則第三条の三第一項に規定する外国投資運用業者が行う同条第五項に規定する移行期間特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供
六公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項又は第二項に規定する役務の提供、同法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士が行う同法第二条第一項又は第二項に規定する役務の提供及び同法第三十四条の二の二第一項に規定する監査法人が同法第三十四条の五に規定する業務として行う役務の提供(同条第二号に掲げるものを除く。)
七水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第百八条第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、水産業協同組合法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この号において単に「特定信用事業電子決済等代行業者」という。)が行う同法第百十条第二項に規定する役務の提供、同法第百十六条第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第百十条第二項に規定する役務の提供及び同法第百十八条第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第五項第一号に規定する役務の提供
八中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第六項第一号に規定する役務の提供
九協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者が行う同法第六条の四の三第二項に規定する役務の提供、同法第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者(以下この号において単に「信用協同組合電子決済等代行業者」という。)が行う同法第六条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第六条の四の四第二項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる信用協同組合電子決済等取扱業者が行う同法第六条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第六条の五の九第六項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第六条の五の二第二項に規定する役務の提供及び同法第六条の五の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
十海上運送法第六条に規定する一般旅客定期航路事業者が同法第二条第五項に規定する事業として行う役務(同法第十九条の四第一項に規定する事業として行う役務を除く。)の提供及び同法第二十一条の二に規定する旅客不定期航路事業者が同法第二十一条第一項に規定する事業として行う役務の提供
十一放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者が行う同条第一号に規定する役務の提供
十二司法書士が行う司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十六条に規定する司法書士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提供
十三土地家屋調査士が行う土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十六条に規定する土地家屋調査士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提供
十四商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者が行う同条第二十二項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者が行う同条第二十八項に規定する役務の提供
十五行政書士が行う行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二第一項又は第一条の三に規定する役務の提供及び同法第十三条の三に規定する行政書士法人が同法第十三条の六に規定する業務として行う役務の提供
十六道路運送法第四条第一項の許可を受けた同法第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者が同法第三条第一号に規定する事業として行う役務の提供
十七道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者が行う自動車の点検又は整備
十八税理士が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項若しくは第二項又は第二条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第四十八条の二に規定する税理士法人が同法第四十八条の五に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十八条の六に規定する役務の提供
十九信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者が行う同法第八十五条の三第二項に規定する役務の提供、同法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「信用金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第八十五条の四第二項に規定する役務の提供、同法第八十五条の三の二第二項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者が行う同法第八十五条の四第二項に規定する役務の提供、同法第八十五条の十一第六項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第八十五条の四第二項に規定する役務の提供及び同法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
二十内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供
二十一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行が行う同法第六条第一項から第三項まで若しくは第八条に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第六条第二項若しくは第三項若しくは第六条の二に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び長期信用銀行法第十六条の八第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
二十二航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が行う同法第二条第十八項に規定する役務の提供、同法第百二十六条第一項に規定する外国人国際航空運送事業者が行う同法第百二十九条第一項に規定する役務の提供及び同法第百三十条の二の許可を受けた者が行う同条に規定する役務の提供
二十三労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十四条第三項において準用する同条第四項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、労働金庫法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「労働金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第八十九条の五第二項に規定する役務の提供、同法第八十九条の十二第六項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第八十九条の五第二項に規定する役務の提供及び同法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
二十四倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供
二十五国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百十五条に規定する国民年金基金が行う同法第百二十八条第一項に規定する役務の提供
二十六割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十条第一項に規定する包括信用購入あつせん業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供及び同法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供
二十七社会保険労務士が行う社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項又は第二条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人が同法第二十五条の九第一項に規定する業務として行う役務の提供又は同法第二十五条の九の二に規定する役務の提供
二十八積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第二条第四号に規定する積立式宅地建物販売業者が行う同条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供
二十九銀行法第二条第一項に規定する銀行が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第二条第十五項に規定する銀行代理業者が行う同条第十四項に規定する役務の提供又は同法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、同法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者が行う同条第二十六項に規定する役務の提供、電子決済等代行業者が行う同条第二十一項に規定する役務の提供、同条第二十四項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第三十項に規定する役務の提供及び同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供
三十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者が行う同条第一項に規定する役務の提供及び同条第十八項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二十二項に規定する役務の提供
三十一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う同条第四号に規定する役務の提供
三十二鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者が同法第二条第一項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第三十四条の二第一項に規定する索道事業者が行う同法第二条第五項に規定する役務の提供
三十三貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者が行う同法第二条第七項に規定する役務の提供及び同法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者が行う同法第二条第八項に規定する役務の提供
三十四貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供及び同法第三十六条第一項に規定する貨物軽自動車運送事業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供
三十五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者が行う同条第三項に規定する役務の提供
三十六不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者が行う同条第四項に規定する役務の提供及び同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者が行う同条第六項に規定する役務の提供
三十七保険業法第二条第二項に規定する保険会社が行う同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二条第三項に規定する生命保険会社にあつては、同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(以下この号において単に「外国保険会社等」という。)が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者が同法第二百七十二条の十一第一項又は第二項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供、同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人が行う同項に規定する役務の提供、同条第二十八項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第四十項に規定する役務の提供、同法第二百四十条第一項の規定により外国保険会社等とみなされる同法第二百十九条第一項に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人(以下この号において単に「免許特定法人」という。)の社員である者に限る。以下この号において同じ。)が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二百十九条第四項に規定する特定生命保険業免許を受けた免許特定法人の引受社員にあつては、同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供及び同法第二百七十六条に規定する特定保険募集人(同法第二条第十九項に規定する生命保険会社の役員若しくは使用人又はこれらの者の使用人、同項に規定する生命保険会社の委託を受けた者の役員又は使用人、同条第二十二項に規定する少額短期保険業者の役員又は使用人及び同項に規定する少額短期保険業者の委託を受けた者の役員又は使用人である者を除く。)が行う同法第二条第二十六項に規定する役務の提供
三十八資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社が行う同条第二項に規定する特定権利の販売又は役務の提供、同法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人が行う同項に規定する役務の提供及び同法第二百二十四条に規定する原委託者が行う同法第二百八十六条第一項に規定する特定権利の販売又は役務の提供
三十九弁理士が行う弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条、第五条第一項、第六条又は第六条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第三十七条第一項に規定する弁理士法人が行う同法第四十条に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十一条に規定する役務の提供
四十金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務に係る役務の提供及び同条第九項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十二項に規定する役務の提供
四十一自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第二項に規定する自動車運転代行業者が行う同条第一項に規定する役務の提供
四十二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十五条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「農林中央金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第九十五条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第九十五条の五の九第六項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第九十五条の五の二第二項に規定する役務の提供及び同法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二項に規定する役務の提供
四十三裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者が行う同条第三号に規定する役務の提供
四十四信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社が行う同条第一項若しくは第三項に規定する役務の提供又は同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第六項に規定する外国信託会社が行う同条第一項若しくは第三項に規定する役務の提供又は同法第六十三条第二項において準用する同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第九項に規定する信託契約代理店が行う同条第八項に規定する役務の提供及び同条第十項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十四項に規定する役務の提供
四十五株式会社商工組合中央金庫が行う株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第一項、第三項、第四項若しくは第七項若しくは第三十三条に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第二十一条第四項若しくは第七項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「商工組合中央金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同条第一項に規定する役務の提供及び同法第六十条の三十二第五項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第六十条の二第一項に規定する役務の提供
四十六電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記録機関が同法第五十七条に規定する事業又は業務として行う役務の提供
四十七資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者が行う同法第三条第一項に規定する商品(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の販売又は同項に規定する前払式支払手段(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の発行に係る役務の提供、同法第二条第三項に規定する資金移動業者が同条第二項に規定する事業として行う商品の販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(以下この号において単に「電子決済手段等取引業者」という。)が行う同条第十項に規定する役務の提供、同条第十六項に規定する暗号資産交換業者が行う同条第十五項に規定する役務の提供、同条第二十三項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二十四項に規定する役務の提供、同条第二十七項に規定する特定信託会社(同法第三十七条の二第三項の規定による届出をしたものに限る。)が同法第二条第二項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者が行う同法第二条第十一項に規定する役務の提供
四十八消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体が同法第七十一条第二項に規定する業務として行う役務の提供
四十九住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第十項に規定する住宅宿泊仲介業者が行う同条第八項に規定する役務の提供