(営業所等)第一条特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の主務省令で定める場所は、第一号から第四号まで及び第六号に掲げるものとし、法第五十八条の四において定める場所は第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものとする。一営業所二代理店三露店、屋台店その他これらに類する店四前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの五第一号から第三号までに掲げるもののほか、一定の期間にわたり、購入する物品の種類を掲示し、当該種類の物品を購入する場所であつて、店舗に類するもの六自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
(郵便等)第二条法第二条第二項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。一郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便二電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法三電報四預金又は貯金の口座に対する払込み
(誘引方法に係る電磁的方法)第三条特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第一条第一号及び第二号、第二条第一号及び第二号、第五条並びに第十九条の電磁的方法は次に掲げるものとする。一電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)二電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)三前各号に規定するもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
(電磁的記録)第四条令第二条第一号の主務省令で定める電磁的記録は、HTML(送信可能化(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五に規定する送信可能化をいう。以下この条において同じ。)された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)その他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号(同法第四十七条の五第一項第一号に規定する送信元識別符号をいう。)によつて特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。
(訪問販売における書面の交付等)第五条法第四条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名三売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日四商品名及び商品の商標又は製造者名五商品に型式があるときは、当該型式六商品の数量七引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容八契約の解除に関する定めがあるときは、その内容九前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第六条法第四条第一項又は法第五条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。事項基準一 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合について責任を負わない旨が定められていないこと。二 契約の解除に関する事項イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ 販売業者又は役務提供事業者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。三 その他の特約に関する事項法令に違反する特約が定められていないこと。2書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。3書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第七条法第四条第一項又は法第五条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面に記載する法第四条第一項第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項イ 法第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に法第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第九条第一項の申込者等をいう。以下この条及び第二十二条において同じ。)は、書面又は電磁的記録により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面又は電磁的記録により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項イ 法第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に法第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面又は電磁的記録により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面又は電磁的記録により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項イ 法第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に法第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面又は電磁的記録により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第六条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面又は電磁的記録により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。2当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。一商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項二当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。3当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。一役務の名称その他当該役務を特定し得る事項二当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。4当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。一商品の名称その他当該商品を特定し得る事項二当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。5法第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。6前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)第八条法第四条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十一条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。3販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第四条第一項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)第九条令第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項に掲げる方法のうち、販売業者又は役務提供事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)第十条販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。一申込みをした者がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第四条第二項の規定による承諾をしなければ、同条第一項の書面が交付されること。二法第四条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項の書面に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。三法第四条第一項の書面に記載すべき事項を同条第二項の規定による電磁的方法(第八条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して八日を経過した場合においては、法第九条第一項の規定による申込みの撤回等ができなくなること。四法第四条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上であるものに限る。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第四条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。2販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。3販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。一申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第四条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。二申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)を確保していること。三申込みをした者が法第四条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス4販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。5販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が令第四条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第四条第二項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。6販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第四条第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。7販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第四条第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第十一条令第四条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に令第四条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第九条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
(令第四条第三項の規定による確認)第十二条令第四条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)第十四条法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名三売買契約又は役務提供契約の締結の年月日四商品名及び商品の商標又は製造者名五商品に型式があるときは、当該型式六商品の数量七引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容八契約の解除に関する定めがあるときは、その内容九前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
(法第五条第三項において準用する法第四条第二項及び第三項に係る規定の準用)第十五条第八条から第十三条までの規定は、法第五条第三項において法第四条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、「同条第一項」とあり、及び「法第四条第一項」とあるのは「法第五条第一項又は第二項」と、「申込みをした者」とあるのは「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
(訪問販売における重要事項)第十六条法第六条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一商品の効能二商品の商標又は製造者名三商品の販売数量四商品の必要数量五役務又は権利に係る役務の効果
(顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)第十七条法第七条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。一正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより顧客にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。二正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。
(訪問販売における禁止行為)第十八条法第七条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。二若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。三顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第七条第一項第四号に定めるものを除く。)。四訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。五訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であつて、購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約又は役務提供契約に関する署名又は押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名又は押印をさせること。イ法第四条第一項又は法第五条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面ロ第三者が販売業者又は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面又は購入者等が代金等の全部若しくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面六訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。イ当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。ロ当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。ハ当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。七訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。八法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。九法第四条第二項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第四条第一項の規定により交付する書面(法第五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項又は第二項の規定により交付する書面)に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。イ電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為ロ顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第六条第一項に規定する行為を除く。)ハ威迫して困惑させる行為(法第六条第三項に規定する行為を除く。)ニ財産上の利益を供与する行為ホ法第四条第一項又は法第五条第一項若しくは第二項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)ヘ第十条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に不当な影響を与える行為ト第十条第三項の確認をせず、又は確認ができない顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し電磁的方法による提供をする行為チ偽りその他不正の手段により顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為リイからチまでに掲げるもののほか、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
(業務を統括する者に準ずる者)第十九条令第六条第一号又は第二号の主務省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
(令第七条の主務省令で定めるもの)第二十条令第七条の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人イ当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人(令第七条の使用人をいう。以下この項において同じ。)が代表権を有する役員である法人ロ当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社その他の法人(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において「会社等」という。)ハ当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)二販売業者又は役務提供事業者が法人である場合においては、次に掲げる法人イ当該販売業者又は役務提供事業者の子会社等、当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等、当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等の子会社等(当該販売業者又は役務提供事業者、当該販売業者又は役務提供事業者の子会社等及び当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等を除く。)及び当該販売業者又は役務提供事業者の関連会社等ロ当該販売業者又は役務提供事業者の役員(令第七条の役員をいう。ハ及びニにおいて同じ。)又はその使用人が代表権を有する役員である法人ハ当該販売業者又は役務提供事業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等ニ当該販売業者又は役務提供事業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)三前二号に掲げるもののほか、販売業者又は役務提供事業者の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行つている法人であつて、当該販売業者又は役務提供事業者が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配しているもの又は当該方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの2前項第二号イに規定する「親会社等」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項及び次項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。一他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等二他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該会社等が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該会社等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三会社等が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該会社等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの3第一項に規定する「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として次に掲げるものをいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等二会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該会社等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該会社等から重要な融資を受けていること。ハ当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該会社等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。ホその他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)第二十二条法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価二法第九条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。三法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項四売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。五販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名六売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名七売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日八商品名及び商品の商標又は製造者名九商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)十商品の数量2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。3書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。4前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。5販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(通信販売についての広告)第二十三条法第十一条第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号二販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名三販売業者又は役務提供事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号、第七十一条第三号及び第百十二条第三号において「事務所等」という。)を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号四法第十一条第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額五引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容六磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件七商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件又は提供条件八前四号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容九広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条ただし書の書面又は電磁的記録を請求した者に当該書面又は電磁的記録に係る金銭を負担させるときは、その額十通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
第二十四条法第十一条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。一商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。二商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。三商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること。
第二十五条法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び第二十三条第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に定める事項(第二十三条第六号から第十号までに掲げる事項並びに法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り又は返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。2購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第二号、第三号、第五号及び第六号に定める事項(第二十三条第四号及び第六号から第十号までに掲げる事項及び法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り又は返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号に掲げる事項及び引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合の責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。3販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。一販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法三顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法4前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。二前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
(誇大広告等の禁止)第二十六条法第十二条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。一商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果二商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与三商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名四法第十一条各号に掲げる事項
(電子メール広告に係る電磁的方法)第二十七条法第十二条の三第一項に規定する電磁的方法は次に掲げるものとする。一電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)二電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
(契約の内容等の通知の方法等)第二十八条法第十二条の三第一項第二号の主務省令で定める方法は電磁的方法とする。2法第十二条の三第一項第二号の規定により通信販売電子メール広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売電子メール広告をするものとする。
(法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合)第二十九条法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(記録の保存)第三十条法第十二条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面又は電磁的記録(以下この条、第三十五条、第七十五条及び第百十六条において「書面等」という。)。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。二電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。2前項の書面等は、相手方に対し通信販売電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
(連絡方法の表示)第三十一条法第十二条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該通信販売電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。一電子メールアドレス(相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)二電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
(法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)第三十二条法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、通信販売電子メール広告委託者(法第十二条の四第一項本文の通信販売電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る通信販売電子メール広告がなされる場合二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(通信販売電子メール広告受託事業者(法第十二条の四第一項本文の通信販売電子メール広告受託事業者をいう。以下同じ。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(契約の内容等の通知の方法等)第三十三条法第十二条の五第一項第二号の主務省令で定める方法はファクシミリ装置を用いて送信する方法とする。2法第十二条の五第一項第二号の規定により通信販売ファクシミリ広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売ファクシミリ広告をするものとする。
(法第十二条の五第一項第三号の主務省令で定める場合)第三十四条法第十二条の五第一項第三号の主務省令で定める場合は、相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得てファクシミリ装置を用いて送信する方法により送信される通信文の一部に掲載することにより広告がなされる場合とする。
(記録の保存)第三十五条法第十二条の五第三項の主務省令で定めるものは、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等とする。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売ファクシミリ広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等とする。2前項の書面等は、相手方に対し通信販売ファクシミリ広告を行つた日から一年間保存しなければならない。
(連絡方法の表示)第三十六条法第十二条の五第四項の主務省令で定めるものは、ファクシミリ番号(相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)とし、当該ファクシミリ番号は、当該通信販売ファクシミリ広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
(通信販売における承諾等の通知)第三十七条法第十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)二販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号三受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額四当該金銭を受領した年月日五申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類六申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
第三十八条法第十三条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。一申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。二商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。2前項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)第三十九条法第十三条第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四十一条において同じ。)を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるものイ販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十三条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第二号において「申込者ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。二前項第一号ハに掲げる方法にあつては、申込者ファイルへの記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。3販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十三条第一項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法の種類及び内容)第四十条令第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち販売業者又は役務提供事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第四十一条令第八条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に令第八条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第四十条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
(通信販売における禁止行為)第四十二条法第十四条第一項第二号の主務省令で定める行為は、販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにしていないこととする。2法第十四条第一項第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一販売業者又は役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。二販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。三販売業者又は役務提供事業者が、法第十二条の四第一項及び同条第二項で準用する法第十二条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。3法第十四条第二項第一号の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。4法第十四条第二項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。二通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
(申込みの撤回等についての特約を表示する方法)第四十四条法第十五条の三第一項ただし書の主務省令で定める方法は、顧客の電子計算機の映像面に表示される顧客が商品又は特定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うための表示において、顧客にとつて見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示する方法とする。
(電話勧誘販売における書面の交付等)第四十五条法第十八条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名三売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日四商品名及び商品の商標又は製造者名五商品に型式があるときは、当該型式六商品の数量七引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容八契約の解除に関する定めがあるときは、その内容九前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第四十六条法第十八条第一項又は法第十九条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。事項基準一 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合について責任を負わない旨が定められていないこと。二 契約の解除に関する事項イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ 販売業者又は役務提供事業者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。三 その他の特約に関する事項法令に違反する特約が定められていないこと。2書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。3書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第四十七条法第十八条第一項又は法第十九条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面に記載する法第十八条第一項第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項イ 法第十九条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に法第十八条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第二十四条第一項の申込者等をいう。以下この条及び第六十六条において同じ。)は、書面又は電磁的記録により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面又は電磁的記録により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項イ 法第十九条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に法第十八条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面又は電磁的記録により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面又は電磁的記録により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項イ 法第十九条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に法第十八条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面又は電磁的記録により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第二十一条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面又は電磁的記録により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。2当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。一商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項二当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。3当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。一役務の名称その他当該役務を特定し得る事項二当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。4当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。一商品の名称その他当該商品を特定し得る事項二当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。5法第十九条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。6前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)第四十八条法第十八条第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第五十一条及び第六十一条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。3販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十八条第一項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)第四十九条令第九条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項に掲げる方法のうち、販売業者又は役務提供事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)第五十条販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。一申込みをした者がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第十八条第二項の規定による承諾をしなければ、同条第一項の書面が交付されること。二法第十八条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項の書面に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。三法第十八条第一項の書面に記載すべき事項を同条第二項の規定による電磁的方法(第四十八条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して八日を経過した場合においては、法第二十四条第一項の規定による申込みの撤回等ができなくなること。四法第十八条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第十八条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。2販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。3販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。一申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第十八条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該申込みをした者が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。二申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。三申込みをした者が法第十八条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス4販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。5販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が令第九条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第十八条第二項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。6販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第十八条第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。7販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第十八条第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第五十一条令第九条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に令第九条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第四十九条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
(令第九条第三項の規定による確認)第五十二条令第九条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)第五十四条法第十九条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名三売買契約又は役務提供契約の締結の年月日四商品名及び商品の商標又は製造者名五商品に型式があるときは、当該型式六商品の数量七引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容八契約の解除に関する定めがあるときは、その内容九前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
(法第十九条第三項において準用する法第十八条第二項及び第三項に係る規定の準用)第五十五条第四十八条から第五十三条までの規定は、法第十九条第三項において法第十八条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、「同条第一項」とあり、及び「法第十八条第一項」とあるのは「法第十九条第一項又は第二項」と、「申込みをした者」とあるのは「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
(電話勧誘販売における承諾等の通知)第五十六条法第二十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)二販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号三受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額四当該金銭を受領した年月日五申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類六申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
第五十七条法第二十条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次に定めるところにより行わなければならない。一申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。二商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。2前項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法)第五十八条法第二十条第二項の電磁的方法は、第四十八条第一項に掲げるものとする。2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。三第四十八条第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。3販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第二十条第一項の規定による書面による通知に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法の種類及び内容)第五十九条令第十条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一第四十八条第一項に掲げる方法のうち、販売業者又は役務提供事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)第六十条販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。一申込みをした者がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第二十条第二項の規定による承諾をしなければ、同条第一項の書面により通知されること。二法第二十条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項の書面による通知に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。三法第二十条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第二十条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。2販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。3販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。一申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第二十条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該申込みをした者が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。二申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。三申込みをした者が法第二十条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス4販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。5販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が令第十条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第二十条第二項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。6販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第二十条第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。7販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第二十条第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第六十一条令第十条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に令第十条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第五十九条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
(電話勧誘販売における重要事項)第六十二条法第二十一条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一商品の効能二商品の商標又は製造者名三商品の販売数量四商品の必要数量五役務又は権利に係る役務の効果
(電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)第六十三条法第二十二条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。一正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより電話勧誘顧客(法第二条第三項の電話勧誘顧客をいう。次条第三号において同じ。)にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。二正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。
(電話勧誘販売における禁止行為)第六十四条法第二十二条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。二若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。三電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第二十二条第一項第四号に定めるものを除く。)。四電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。五電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。イ当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。ロ当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。六法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。七法第十八条第二項(法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第十八条第一項の規定により交付する書面(法第十九条第三項において準用する場合にあつては同条第一項又は第二項の規定により交付する書面)に記載すべき事項を電磁的方法により又は法第二十条第二項の規定により同条第一項の規定により通知する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。イ電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為ロ顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第二十一条第一項に規定する行為を除く。)ハ威迫して困惑させる行為(法第二十一条第三項に規定する行為を除く。)ニ財産上の利益を供与する行為ホ法第十八条第一項又は法第十九条第一項若しくは第二項の規定による書面の交付又は法第二十条第一項の規定による書面による通知につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)ヘ第五十条第三項又は第六十条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に不当な影響を与える行為ト第五十条第三項又は第六十条第三項の確認をせず、又は確認ができない顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し電磁的方法による提供をする行為チ偽りその他不正の手段により顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為リイからチまでに掲げるもののほか、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)第六十六条法第二十四条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価二法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。三法第二十四条第二項から第七項までの規定に関する事項四売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。五販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名六売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名七売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日八商品名及び商品の商標又は製造者名九商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)十商品の数量2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。3書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。4前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。5販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(契約の締結後直ちに履行された場合)第六十七条法第二十六条第三項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。一当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行された場合二当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行されることとなつている場合であつて、役務の提供を受ける者の申出によつて、その一部のみが履行された場合
(特定利益)第六十八条法第三十三条第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。一商品(法第三十三条第一項の商品をいう。次条、第七十条、第七十三条、第八十条及び第九十条を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。二商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。三商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。
(連鎖販売取引における重要事項)第六十九条法第三十四条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一商品の効能二商品の商標又は製造者名三商品の販売数量四役務又は権利に係る役務の効果
(法第三十四条第四項の主務省令で定める場所)第七十条法第三十四条第四項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。一営業所二代理店三露店、屋台店その他これらに類する店四前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの五自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
(連鎖販売取引についての広告)第七十一条法第三十五条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)二統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名三統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内に事務所等を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号四商品名五連鎖販売取引電子メール広告(法第三十六条の三第一項第一号の連鎖販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス
第七十二条法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。2法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第三号の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。一商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。二前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。三収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
(誇大広告等の禁止)第七十三条法第三十六条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。一商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果二商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名三当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項四連鎖販売業に係る特定利益に関する事項五商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与六連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(法第四十条第一項から第三項まで及び法第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
(法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)第七十四条法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(記録の保存)第七十五条法第三十六条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。二電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。2前項の書面等は、相手方に対し連鎖販売取引電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
(連絡方法の表示)第七十六条法第三十六条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該連鎖販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。一電子メールアドレス(相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)二電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
(法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)第七十七条法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、連鎖販売取引電子メール広告委託者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(連鎖販売取引における書面の交付)第七十八条法第三十七条第一項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。一統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名三商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。第五号において同じ。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項四商品名五商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項六連鎖販売業に係る特定利益に関する事項七連鎖販売取引に伴う特定負担の内容八契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項九割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。十法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項2前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。3第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第七十九条法第三十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名三契約年月日四商標、商号その他特定の表示に関する事項五連鎖販売業に係る特定利益に関する事項六特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容七割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。八法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項
第八十条法第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。事項内容一 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の再販売について条件のあるときは、その内容ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期及び方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、その内容ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の時期及び方法その他同種役務の提供について条件のあるときは、その内容ニ 商品若しくは権利の販売のあつせん又は役務の提供のあつせんについては、当該あつせんについて条件のあるときは、その内容二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件三 法第四十条第一項の規定による当該契約の解除に関する事項(同条第二項及び第三項の規定に関する事項を含む。)イ 契約書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過するまでは、連鎖販売加入者は、書面又は電磁的記録によりその契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が法第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して法第四十条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が法第三十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十条第一項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した同項の書面を当該連鎖販売加入者が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該連鎖販売加入者は、書面又は電磁的記録により当該契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ニ イ又はロの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。四 法第四十条の二第一項の規定による商品に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)イ 契約書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この号において同じ。)に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び次に掲げる額を合算した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。(1) 当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品(法第四十条の二第二項の規定により当該商品に係る商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この号において「商品販売契約」という。)が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額(2) 提供された特定利益その他の金品(法第四十条の二第二項の規定により解除された当該商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額ハ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が、連鎖販売加入者に対し既に、連鎖販売業に係る商品の販売等を行つているときは、次に掲げる場合を除き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことができること。(1) 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この号において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。(2) 当該商品を再販売したとき。(3) 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。(4) 令第二十三条で定めるとき。ニ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、連鎖販売加入者に対し、次の(1)に該当する場合にあつてはその定める額、又は次の(2)に該当する場合にあつてはその定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。(1) 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額(2) 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずること。ヘ 連鎖販売契約又は商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容五 法第四十条の二第一項の規定による役務に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)イ 契約書面を受領した日から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び当該連鎖販売契約に基づき提供された当該役務の対価に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。ハ 連鎖販売契約の解除について特約がある場合には、その内容六 商標、商号その他特定の表示に関する事項イ 使用させる商標、商号その他特定の表示ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合は、その旨七 特定利益に関する事項イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件2契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。3契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。4契約書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)第八十一条法第三十七条第三項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織(連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第八十四条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の閲覧に供し、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し通知するものであること。3連鎖販売業を行う者は、第一項に掲げる方法により法第三十七条第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)第八十二条令第二十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項に掲げる方法のうち、連鎖販売業を行う者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)第八十三条連鎖販売業を行う者は、前条に掲げる事項を示すときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、次に掲げる事項(法第三十七条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項に規定する電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。一連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第三十七条第三項の規定による承諾をしなければ、同条第一項又は第二項の書面が交付されること。二法第三十七条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項又は第二項の書面に記載すべき事項であり、かつ、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方にとつて重要なものであること。三法第三十七条第二項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法(第八十一条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連鎖販売取引の相手方に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して二十日を経過した場合においては、法第四十条第一項の規定による連鎖販売契約の解除ができなくなること。四法第三十七条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に限り、法第三十七条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。2連鎖販売業を行う者は、前項の説明をするときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が理解できるように平易な表現を用いなければならない。3連鎖販売業を行う者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。一連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が電子メールの送受信その他の法第三十七条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。二連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。三連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が法第三十七条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス4連鎖販売業を行う者は、前項の確認をするときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該連鎖販売業を行う者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。5連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が令第二十一条第一項の書面等に当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第三十七条第三項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、連鎖販売業を行う者は、記号の記入その他の当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。6連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方があらかじめ指定する者に対し、法第三十七条第三項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。7連鎖販売業を行う者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第三十七条第三項の規定による承諾を得たときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。以下この項において同じ。)を交付しなければならない。ただし、法第三十七条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。
(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第八十四条令第二十一条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に令第二十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第八十二条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、連鎖販売業を行う者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
(令第二十一条第三項の規定による確認)第八十五条令第二十一条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該連鎖販売取引の相手方が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
(連鎖販売取引における禁止行為)第八十七条法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において「連鎖販売業に係る連鎖販売契約」という。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。二連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。三連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。四その連鎖販売業を行う者が法第三十七条第一項又は第二項に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条第一項又は第二項に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。五若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させること。六連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。七連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。八連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。イ当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。ロ当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。ハ当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。九統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。十統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。十一統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第三十六条の四第一項及び同条第二項で準用する法第三十六条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。十二法第三十七条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定により交付する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。イ電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為ロ連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第三十四条第一項に規定する行為を除く。)ハ威迫して困惑させる行為(法第三十四条第三項に規定する行為を除く。)ニ財産上の利益を供与する行為ホ法第三十七条第一項又は第二項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)ヘ第八十三条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に不当な影響を与える行為ト第八十三条第三項の確認をせず、又は確認ができない連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し電磁的方法による提供をする行為チ偽りその他不正の手段により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為リイからチまでに掲げるもののほか、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
(令第二十二条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)第八十八条第二十条の規定は、令第二十二条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第二十条第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者」と、「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と読み替えるものとする。
(法第三十九条の二の主務省令で定める者)第八十九条法第三十九条の二第一項の主務省令で定める者は、法第三十九条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。2法第三十九条の二第二項の主務省令で定める者は、法第三十九条第二項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。3法第三十九条の二第三項の主務省令で定める者は、法第三十九条第三項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)第九十条法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一連鎖販売契約の内容二法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により連鎖販売契約の解除を行うことができること。三法第四十条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項四連鎖販売契約の解除があつた場合において、当該連鎖販売契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。五統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名六連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名七契約年月日2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。3書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。4前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。5統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)第九十一条令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。一脱毛光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法二にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法三皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減薬剤の使用又は糸の挿入による方法四脂肪の減少光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法五歯牙の漂白歯牙の漂白剤の塗布による方法
(特定継続的役務提供における書面の交付等)第九十二条法第四十二条第一項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。一特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項イ役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名ロ提供される役務の内容ハ役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量ニ役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額ホニに掲げる金銭の支払の時期及び方法ヘ役務の提供期間ト法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)チ法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)リ割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。ヌ特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容ル特約があるときは、その内容二特定権利販売契約にあつては、次に掲げる事項イ販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名ロ権利の行使により受けることができる役務の内容ハ権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量ニ権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額ホニに掲げる金銭の支払の時期及び方法ヘ権利の行使により受けることができる役務の提供期間ト法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)チ法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)リ割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。ヌ特約があるときは、その内容2前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。3第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第九十三条法第四十二条第二項第一号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一役務の種類二役務提供の形態又は方法三役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計四施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容2法第四十二条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名三特定継続的役務提供契約の締結の年月日四役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量五割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。六特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容七役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名八特約があるときは、その内容
第九十四条法第四十二条第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額入学金、入会金、授業料その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計二 法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける者は、書面又は電磁的記録により特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した同項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける者は、書面又は電磁的記録により当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける者が、当該契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ホ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。チ トの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ヌ トの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ル トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。ヲ トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。三 法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける者は、将来に向かつて特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。ロ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、提供された役務の対価及び当該解除によつて通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法ハ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容2特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、契約書面には、前項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。一商品の名称その他当該商品を特定し得る事項二当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。3第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。4契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。5契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第九十五条法第四十二条第三項第一号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一権利の行使により受けることができる役務の種類二権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法三権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数、回数その他の数量の総計四権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容2法第四十二条第三項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名三特定権利販売契約の締結の年月日四当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量五割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。六役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名七特約があるときは、その内容
第九十六条法第四十二条第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計二 法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面又は電磁的記録により特定権利販売契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、販売業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した同項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面又は電磁的記録により当該特定権利販売契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、当該契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。チ イ又はロの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、当該、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。リ チの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先ヌ チの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ル チの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ヲ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。ワ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。三 法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、特定権利販売契約の解除を行うことができること。ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容2特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、契約書面には、前項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。一商品の名称その他当該商品を特定し得る事項二当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。3第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。4契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。5契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)第九十七条法第四十二条第四項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織(役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者(以下この条、第九十九条、第百条及び第百六条第八号において「特定継続的役務の提供を受けようとする者等」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて特定継続的役務の提供を受けようとする者等の閲覧に供し、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一特定継続的役務の提供を受けようとする者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し通知するものであること。3役務提供事業者又は販売業者は、第一項に掲げる方法により法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)第九十八条令第二十六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項に掲げる方法のうち、役務提供事業者又は販売業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)第九十九条役務提供事業者又は販売業者は、前条に掲げる事項を示すときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、次に掲げる事項(法第四十二条第一項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。一特定継続的役務の提供を受けようとする者等がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第四十二条第四項の規定による承諾をしなければ、同条第一項、第二項又は第三項の書面が交付されること。二法第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項、第二項又は第三項の書面に記載すべき事項であり、かつ、特定継続的役務の提供を受けようとする者等にとつて重要なものであること。三法第四十二条第二項又は第三項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法(第九十七条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して八日を経過した場合においては、法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除ができなくなること。四法第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる特定継続的役務の提供を受けようとする者等に限り、法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。2役務提供事業者又は販売業者は、前項の説明をするときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が理解できるように平易な表現を用いなければならない。3役務提供事業者又は販売業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。一特定継続的役務の提供を受けようとする者等が電子メールの送受信その他の法第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。二特定継続的役務の提供を受けようとする者等が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。三特定継続的役務の提供を受けようとする者等が法第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス4役務提供事業者又は販売業者は、前項の確認をするときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該役務提供事業者又は販売業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。5役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が令第二十六条第一項の書面等に当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第四十二条第四項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、役務提供事業者又は販売業者は、記号の記入その他の当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。6役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等があらかじめ指定する者に対し、法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。7役務提供事業者又は販売業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第四十二条第四項の規定による承諾を得たときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。8役務提供事業者又は販売業者は、次に掲げる場合には、前項の規定による書面を電磁的方法により提供することができる。一法第四十二条第一項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法により提供する場合二役務提供事業者又は販売業者が第二条第二号に掲げる情報処理の用に供する機器を利用する方法により特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約の申込みを受けて行う特定継続的役務の提供又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売であつて、インターネットを通じて提供する特定継続的役務について、法第四十二条第二項又は第三項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法により提供する場合
(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第百条令第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に令第二十六条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第九十八条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて特定継続的役務の提供を受けようとする者等の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、役務提供事業者又は販売業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
(令第二十六条第三項の規定による確認)第百一条令第二十六条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
(誇大広告等の禁止)第百三条法第四十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一役務又は権利の種類又は内容二役務の効果又は目的三役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与四役務の対価又は権利の販売価格五役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法六役務の提供期間七特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(法第四十八条第一項から第七項まで及び第四十九条第一項から第六項までの規定に関する事項を含む。)八役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号九第四号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額
(書類の備付け)第百五条法第四十五条第一項に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(会社以外の者にあつては、これらに準ずる書類)とする。2当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置かなければならない。3備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、保管すること。
(特定継続的役務提供における禁止行為)第百六条法第四十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。二若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。三顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。四特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。五特定継続的役務提供等契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。イ当該特定継続的役務提供等契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。ロ当該特定継続的役務提供等契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。ハ当該特定継続的役務提供等契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。六法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。七関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。八法第四十二条第四項の規定により同条第一項、第二項又は第三項の規定により交付する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。イ電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為ロ特定継続的役務の提供を受けようとする者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第四十四条第一項に規定する行為を除く。)ハ威迫して困惑させる行為(法第四十四条第三項に規定する行為を除く。)ニ財産上の利益を供与する行為ホ法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)ヘ第九十九条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により特定継続的役務の提供を受けようとする者等に不当な影響を与える行為ト第九十九条第三項の確認をせず、又は確認ができない特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し電磁的方法による提供をする行為チ偽りその他不正の手段により特定継続的役務の提供を受けようとする者等の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為リイからチまでに掲げるもののほか、特定継続的役務の提供を受けようとする者等の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)第百九条法第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名二役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額三法第四十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。四法第四十八条第二項から第七項までの規定に関する事項五役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名六特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名七特定継続的役務提供等契約の締結の年月日八関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。3書面に記載するに際し、第一項第三号及び第四号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。4前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。5役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び第四号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。
(業務提供誘引販売取引における重要事項)第百十条法第五十二条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一商品の効能二商品の商標又は製造者名三商品の販売数量四商品の必要数量五役務又は権利に係る役務の効果
(法第五十二条第三項の主務省令で定める場所)第百十一条法第五十二条第三項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。一営業所二代理店三露店、屋台店その他これらに類する店四前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの五自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
(業務提供誘引販売取引についての広告)第百十二条法第五十三条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号二業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名三業務提供誘引販売業を行う者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内に事務所等を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号四商品名五業務提供誘引販売取引電子メール広告(法第五十四条の三第一項第一号の業務提供誘引販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
第百十三条法第五十三条の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品(法第五十一条第一項の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。2法第五十三条の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第三号については次に定めるところにより表示しなければならない。一提供し、又はあつせんする業務の内容を表示すること。二一定の期間内に業務を提供し、又はあつせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあつせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあつせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。三収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
(誇大広告等の禁止)第百十四条法第五十四条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。一当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項二当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項三商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果四商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名五商品、権利若しくは役務、業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与六業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
(法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)第百十五条法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引販売業を行う者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(記録の保存)第百十六条法第五十四条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。二電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。2前項の書面等は、相手方に対し業務提供誘引販売取引電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
(連絡方法の表示)第百十七条法第五十四条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。一電子メールアドレス(相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)二電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
(法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)第百十八条法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(業務提供誘引販売取引における書面の交付)第百十九条法第五十五条第一項の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。一業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項三商品名四商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する重要な事項五当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容六契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項七割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。2前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。3第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第百二十条法第五十五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名三契約年月日四商品名及び商品の商標又は製造者名五特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容六割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
第百二十一条法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。事項基準一 引き渡された商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項引き渡された商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に業務提供誘引販売業を行う者がその不適合について責任を負わない旨が定められていないこと。二 契約の解除に関する事項イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。三 その他の特約に関する事項法令に違反する特約が定められていないこと。2契約書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。事項内容一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項イ 提供し、又はあつせんする業務の内容ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法その他の業務提供利益の支払の条件二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)イ 契約書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、書面又は電磁的記録によりその契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第一項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第五十八条第一項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、書面又は電磁的記録によりその契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。3契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。4契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。5契約書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)第百二十二条法第五十五条第三項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織(業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百二十五条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の閲覧に供し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し通知するものであること。3業務提供誘引販売業を行う者は、第一項に掲げる方法により法第五十五条第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)第百二十三条令第三十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項に掲げる方法のうち、業務提供誘引販売業を行う者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(法第五十五条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)第百二十四条業務提供誘引販売業を行う者は、前条に掲げる事項を示すときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、次に掲げる事項(法第五十五条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。一業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第五十五条第三項の規定による承諾をしなければ、同条第一項又は第二項の書面が交付されること。二法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項又は第二項の書面に記載すべき事項であり、かつ、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方にとつて重要なものであること。三法第五十五条第二項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法(第百二十二条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該業務提供誘引販売契約の相手方に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して二十日を経過した場合においては、法第五十八条第一項の規定による業務提供誘引販売契約の解除ができなくなること。四法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に限り、法第五十五条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。2業務提供誘引販売業を行う者は、前項の説明をするときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が理解できるように平易な表現を用いなければならない。3業務提供誘引販売業を行う者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。一業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が電子メールの送受信その他の法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。二業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。三業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス4業務提供誘引販売業を行う者は、前項の確認をするときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該業務提供誘引販売業を行う者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。5業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が令第三十二条第一項の書面等に当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第五十五条第三項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、業務提供誘引販売業を行う者は、記号の記入その他の当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。6業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方があらかじめ指定する者に対し、法第五十五条第三項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。7業務提供誘引販売業を行う者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第五十五条第三項の規定による承諾を得たときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。以下この項において同じ。)を交付しなければならない。ただし、法第五十五条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。
(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第百二十五条令第三十二条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に令第三十二条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第百二十三条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、業務提供誘引販売業を行う者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
(令第三十二条第三項の規定による確認)第百二十六条令第三十二条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該業務提供誘引販売契約の相手方が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
(業務提供誘引販売取引における禁止行為)第百二十八条法第五十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。二若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結させること。三業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。四業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。五業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。イ当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。ロ当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。ハ当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。六業務提供誘引販売業を行う者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。七業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。八業務提供誘引販売業を行う者が、法第五十四条の四第一項及び同条第二項で準用する法第五十四条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。九法第五十五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定により交付する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。イ電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為ロ業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第五十二条第一項に規定する行為を除く。)ハ威迫して困惑させる行為(法第五十二条第二項に規定する行為を除く。)ニ財産上の利益を供与する行為ホ法第五十五条第一項又は第二項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)ヘ第百二十四条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に不当な影響を与える行為ト第百二十四条第三項の確認をせず、又は確認ができない業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し電磁的方法による提供をする行為チ偽りその他不正の手段により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為リイからチまでに掲げるもののほか、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
(令第三十三条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)第百二十九条第二十条の規定は、令第三十三条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第二十条第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「業務提供誘引販売業を行う者」と読み替えるものとする。
(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)第百三十一条法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一業務提供誘引販売契約の内容二法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により業務提供誘引販売契約の解除を行うことができること。三法第五十八条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項四業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、当該業務提供誘引販売契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。五業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名六当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名七契約年月日2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。3書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。4前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。5業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
(訪問購入における書面の交付等)第百三十二条法第五十八条の七第一項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名三売買契約の申込み又は締結の年月日四物品名五物品の特徴六物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容八前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第百三十三条法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。事項基準一 法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項訪問購入に係る物品の購入価格に関し、法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶をする者に不利な内容が定められていないこと。二 契約の解除に関する事項イ 売買契約の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。ロ 購入業者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における購入業者の義務に関し、民法に規定するものより売買契約の相手方に不利な内容が定められていないこと。三 その他の特約に関する事項法令に違反する特約が定められていないこと。2書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。3書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第百三十四条法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定により交付する書面に記載する法第五十八条の七第一項第五号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。一 物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項イ 法第五十八条の八第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に法第五十八条の七第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第五十八条の十四第一項の申込者等をいう。以下この条及び第百四十九条において同じ。)は、書面又は電磁的記録により物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該購入業者が交付した法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面又は電磁的記録により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、購入業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は購入業者の負担とすること。ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。2前項及び法第五十八条の七第一項第六号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)第百三十五条法第五十八条の七第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織(購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百三十八条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。3購入業者は、第一項に掲げる方法により法第五十八条の七第一項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)第百三十六条令第三十五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項に掲げる方法のうち、購入業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(法第五十八条の七第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)第百三十七条購入業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。一申込みをした者がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第五十八条の七第二項の規定による承諾をしなければ、同条第一項の書面が交付されること。二法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項の書面に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。三法第五十八条の七第一項の書面に記載すべき事項を同条第二項の規定による電磁的方法(第百三十五条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して八日を経過した場合においては、法第五十八条の十四第一項の規定による申込みの撤回等ができなくなること。四法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。2購入業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。3購入業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。一申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該申込みをした者が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。二申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。三申込みをした者が法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス4購入業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該購入業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。5購入業者は、申込みをした者が令第三十五条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第五十八条の七第二項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、購入業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。6購入業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。7購入業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第五十八条の七第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第百三十八条令第三十五条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて購入業者の使用に係る電子計算機に令第三十五条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第百三十六条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、購入業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
(令第三十五条第三項の規定による確認)第百三十九条令第三十五条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)第百四十一条法第五十八条の八第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二売買契約の締結を担当した者の氏名三売買契約の締結の年月日四物品名五物品の特徴六物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容八前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容九売買契約を締結した際に、代金の全部を支払い、かつ、全ての物品の引渡しを受けたとき以外のときは、法第五十八条の七第一項第三号及び第四号の事項
(法第五十八条の八第三項において準用する法第五十八条の七第二項及び第三項に係る規定の準用)第百四十二条第百三十五条から第百四十条までの規定は、法第五十八条の八第三項において法第五十八条の七第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、「同条第一項」とあり、及び「法第五十八条の七第一項」とあるのは「法第五十八条の八第一項又は第二項」と、「申込みをした者」とあるのは「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。
(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)第百四十四条法第五十八条の十一の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一第三者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名二物品を第三者に引き渡した年月日三物品の種類四物品名五物品の特徴六物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式七その他売買契約の相手方が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項
(第三者への物品の引渡しについての通知方法)第百四十五条法第五十八条の十一の二の規定による通知は、書面により行わなければならない。2前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。二第四号の年月日から起算して八日を経過するまでは、当該契約の相手方は当該売買契約の解除を行うことができること。三当該契約の相手方が、次号の年月日に法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の書面を受領していなかつた場合及び購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて前号の期間を経過するまでに当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該期間を経過した後も、当該契約の相手方は当該契約の解除を行うことができること。四購入業者が当該物品の売買契約の相手方に対し、当該契約に係る法第五十八条の八第一項又は第二項の書面を交付した年月日(その年月日前に法第五十八条の七第一項の書面を交付した場合にあつては、その書面を交付した年月日)五購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名六物品を第三者に引き渡す年月日七物品の種類八物品名九物品の特徴十物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式3法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第五十八条の十四第一項の規定により当該契約を既に解除している場合、第一項の書面には、当該解除の事実及び次に掲げる事項を記載しなければならない。一第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。二当該場合において、物品の引渡しを受けた第三者は、当該契約の相手方からの求めに従い、当該物品を返還すること。三購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名四物品を第三者に引き渡す年月日五物品の種類六物品名七物品の特徴八物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式4書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。5書面に記載するに際し、第二項第一号から第四号(第三項に規定する場合は、当該解除の事実並びに同項第一号及び第二号)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。6第二項、第四項及び前項の規定により交付する書面は、様式第五によること。ただし、前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。
(訪問購入における禁止行為)第百四十六条法第五十八条の十二第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除若しくは法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。二若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。三顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。四訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。五訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。六法第五十八条の七第二項(法第五十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第五十八条の七第一項の規定により交付する書面(法第五十八条の八第三項において準用する場合にあつては、同条第一項又は第二項の規定により交付する書面)に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。イ電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は売買契約の相手方に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為ロ顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第五十八条の十第一項に規定する行為を除く。)ハ威迫して困惑させる行為(法第五十八条の十第三項に規定する行為を除く。)ニ財産上の利益を供与する行為ホ法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)ヘ第百三十七条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は売買契約の相手方に不当な影響を与える行為ト第百三十七条第三項の確認をせず、又は確認ができない顧客又は売買契約の相手方に対し電磁的方法による提供をする行為チ偽りその他不正の手段により顧客又は売買契約の相手方の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為リイからチまでに掲げるもののほか、顧客又は売買契約の相手方の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
(令第三十六条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)第百四十七条第二十条の規定は、令第三十六条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第二十条第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「購入業者」と読み替えるものとする。
(法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者)第百四十八条法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者は、法第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)第百四十九条法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一物品の購入価格二法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。三法第五十八条の十四第二項から第五項までの規定に関する事項四売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。五購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名六売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名七売買契約の申込み又は締結の年月日八物品名九物品の特徴十物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。3書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。4前三項の規定により交付する書面は、様式第七によること。5購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(主務大臣に対する申出の手続)第百五十一条法第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。一申出人の氏名又は名称及び住所二申出に係る取引の態様三申出の趣旨四その他参考となる事項2前項の規定により提出する申出書は、様式第八によること。
(親法人等又は関連法人等)第百五十二条令第四十条の表の備考第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同号に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額の総額の過半について当該法人等が融資を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの2令第四十条の表備考第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同表備考第一号に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。ホその他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
1この省令は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十三号)の施行の日(昭和六十三年十一月十六日)から施行する。2訪問販売等に関する法律第九条の規定は、この省令の施行前に販売業者が受けた改正後の訪問販売等に関する法律第二条第三項に規定する指定商品であつて改正前の訪問販売等に関する法律第二条第三項に規定する指定商品に該当するものの売買契約の申込みについては、適用しない。3この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1この省令は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十四号)の施行の日(平成八年十一月二十一日)から施行する。2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十四号)の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。(経過措置)2第二十五条第一号の規定は、この省令の施行の日を含む事業年度以後の事業年度に適用する。
(経過措置)第二条改正後の特定商取引に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第六条及び第二十条の規定は、この省令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの省令の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この省令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この省令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの省令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの省令の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。2新省令第二十九条、第三十条、第三十三条から第三十六条まで及び第四十五条の規定は、この省令の施行後に締結された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、同法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。)又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)について適用し、この省令の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この命令による改正後の特定商取引に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条から第五条まで(同条第一項の表第二号に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで(同条第一項の表第二号に係る部分を除く。)及び第二十条(第一項の表第一号イに係る部分を除く。)の規定は、この命令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)が受けた売買契約若しくは役務提供契約(以下「売買契約等」という。)の申込み又はこの命令の施行後に締結された売買契約等(この命令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この命令の施行前に販売業者等が受けた売買契約等の申込み若しくはその申込みに係る売買契約等がこの命令の施行後に締結された場合におけるその売買契約等又はこの命令の施行前に締結された売買契約等については、なお従前の例による。2新規則第四十五条(第一項の表第一号に係る部分に限る。)の規定は、この命令の施行後に締結された特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)について適用し、この命令の施行前に締結された業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この命令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(附則第四条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)第二条この命令による改正後の特定商取引に関する法律施行規則(次条から附則第八条までにおいて「新省令」という。)第八条から第十三条まで第四十八条から第五十三条まで及び第五十八条から第六十一条までの規定は、施行日以後に販売業者又は役務提供事業者が受ける売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用する。
第三条新省令第十五条において読み替えて準用する新省令第八条から第十三条までの規定及び新省令第五十五条において読み替えて準用する新省令第四十八条から第五十三条までの規定は、施行日以後に締結される売買契約又は役務提供契約について適用する。
第四条新省令第八十一条から第八十六条までの規定は、施行日以後に締結される改正法による改正後の特定商取引に関する法律(次条から附則第七条までにおいて「新法」という。)第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用する。