(令第一条の国土交通省令で定める業種)第一条漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令(昭和五十一年政令第百六十六号。以下「令」という。)第一条の国土交通省令で定める業種は、次に掲げる業種とする。一沖合底びき網漁業(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号。以下この条において「漁船範囲省令」という。)第一条第一項第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの二以西底びき網漁業(漁船範囲省令第一条第一項第二号に掲げる漁業をいう。)三大中型まき網漁業(漁船範囲省令第一条第一項第四号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの四遠洋かつお・まぐろ漁業(漁船範囲省令第一条第一項第八号に掲げる漁業をいう。)五近海かつお・まぐろ漁業(漁船範囲省令第一条第一項第九号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)六中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上二百トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)七東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。)
(漁業離職者求職手帳の発給)第一条の二地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下「法」という。)第十二条に規定する者のうち、令第一条に規定する業種に係る漁業に従事していた者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者に限る。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる要件に該当するものに対して、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。一当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減(以下「減船」という。)に伴い離職した日(以下「離職日」という。)において四十歳以上であること。二離職日が、法第六条第一項の認定の申請の日から当該認定に係る同項の整備計画に従い実施される減船の日後一週間を経過する日までの間にあること。三離職日まで一年以上引き続き減船に係る漁業者の業務に従事していたこと、又は離職日前二年間に毎年六月以上減船に係る漁業に従事していたこと。四労働の意思及び能力を有すること。五離職日以後において安定した職業に就いたことがないこと。六前に手帳又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号。以下「規則」という。)附則第三条第一項の漁業離職者求職手帳(以下「求職手帳」という。)の発給を受けたことがないこと。2手帳の発給は、これを受けようとする漁業離職者の申請に基づいて行うものとする。3前項の申請は、離職日の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。4前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。
第二条地方運輸局長は、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。一前条第一項各号(第五号を除く。)に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して次条第一項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの二前条第一項の規定により手帳の発給を受け、又は規則附則第三条第一項の規定により求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して次条第一項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第三項中「離職日」とあるのは、「次条第一項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。
(手帳の失効)第三条手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して、二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が三年を超えるときは、三年)を経過したときは、その効力を失う。2手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。一労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。二新たに安定した職業に就いたとき。三手帳を他人に譲渡し、又は貸与したとき。四正当な理由がなく、次条第一項の就職指導若しくは規則附則第二条第一項第一号の就職指導を再度受けず、地方運輸局長若しくは公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長若しくは公共職業安定所長の指示に再度従わなかつたとき。五偽りその他不正の行為により、この省令の規定による職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(就職指導)第三条の二地方運輸局長は、手帳所持者(第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により手帳の発給を受けた者であつて、前条第一項又は第二項の規定により当該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。2地方運輸局長は、手帳所持者に対し、職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。3手帳所持者は、四週間に一回、定期的に、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第四号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかつたときは、この限りでない。一疾病又は負傷二地方運輸局長の紹介による求人者との面接三前項の規定により地方運輸局長の指示した職業訓練の受講四同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの五同居の親族の婚姻又は死亡六選挙権その他公民としての権利の行使七天災その他やむを得ない理由八前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの4前項のただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して一週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。
(手帳の提出等)第三条の三手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。一手帳所持者の氏名二就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労をした期間三前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額四前回の出頭日以後における求職活動の状況五地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由2地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。
(就職促進手当)第四条法第十三条第一項第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示により就職指導を受けているものに対して支給するものとする。2就職促進手当は、離職日において四十歳未満である漁業離職者(離職日においてその者が四十歳以上であるものとみなした場合に第一条の二第一項各号に掲げる要件に該当する者又は第二条第一項第一号に該当する者であつて、離職日又は同号のその離職した日の翌日(以下この項において「起算日」という。)から起算して三月(天災その他やむを得ない理由により起算日から三月以内に求職の申込みをしなかつた場合にあつては、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月)以内に地方運輸局に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、職業訓練を受けることについて、地方運輸局長の指示を受け、当該職業訓練に係る職業訓練受講指示書(以下「指示書」という。)の発給を受けたもの(以下「指示書所持者」という。)についても支給するものとする。3手帳所持者又は指示書所持者(以下「手帳等所持者」という。)であつて、減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七条の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額を日額とし、手帳所持者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、指示書所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。4手帳等所持者であつて、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、手帳所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示により就職指導を受ける期間の日数に応じて、指示書所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。5就職促進手当は、手帳等所持者が継続して十四日を超えて就職指導又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。6就職促進手当の支給を受けることができる者に次の各号のいずれかに該当する事実があつたときは、当該事実があつた日から起算して一月間は、就職促進手当を支給しない。一地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。イ紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。ロ就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。ハ就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する船員に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。ニその他正当な理由があるとき。二正当な理由がなく、就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。
(技能習得手当)第五条法第十三条第一項第二号に掲げる給付金(以下「技能習得手当」という。)は、手帳等所持者であつて、地方運輸局長の指示により職業訓練を受けているものに対して、支給するものとする。2技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。3受講手当は手帳等所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
(移転費)第六条法第十三条第一項第三号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して、支給するものとする。2移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。3移転費は、手帳所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。4前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から手帳所持者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する移転費の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。
(自営支度金)第七条令第二条第一号に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金若しくは次条第一項の再就職奨励金又は規則附則第二条第一項第六号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。2自営支度金は、離職日の翌日から手帳所持者が当該事業を開始した日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。
(再就職奨励金)第八条令第二条第二号に掲げる給付金(以下「再就職奨励金」という。)は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金若しくは自営支度金又は規則附則第二条第一項第六号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。2再就職奨励金は、離職日の翌日から手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。
(雇用奨励金)第九条令第二条第三号に掲げる給付金(以下「雇用奨励金」という。)は、手帳所持者を、地方運輸局長の紹介により、継続して雇用する船員として雇い入れた事業主(雇用奨励金の支給を受けなければ手帳所持者の雇入れが困難であると地方運輸局長が認める事業主に限る。)に対して、支給するものとする。2前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨励金を支給しない。
(調整)第十条この省令の規定により職業転換給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。2就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第四条第三項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額(その者が同条第四項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるときは、その超過額を就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、就職促進手当は支給しない。
第十一条規則附則第三条第一項又は第四条第一項の規定により発給された求職手帳を所持する者(当該求職手帳が規則附則第五条第一項又は第二項の規定により効力を失つた者を除く。)が地方運輸局に出頭して求職の申し込みをした場合において、その者が漁業離職者であると地方運輸局長が認めたときは、その者を手帳所持者とみなして、第三条の二から前条までの規定を適用する。ただし、規則附則第二条第五項の規定により規則附則第二条第一項第一号の就職促進手当が支給されないこととされている者に係る第四条第一項の規定の適用については、この限りでない。
1この省令は、公布の日から施行する。2漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第一条第三項の規定の適用については、同項中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
(施行期日)1この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。(漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の一部改正に伴う経過措置)2第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の支給基準に関する省令(以下この項において「旧省令」という。)第一条第一項第六号、第二条第一項第二号、第三条第二項第四号、第七条第一項、第八条第一項及び第十一条の規定は、施行日前に旧省令第一条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者及び施行日前に雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和五十六年労働省令第二十二号)第十一条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令第一条第一項又は第二条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
(施行期日)1この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。(経過措置)2漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第一条第一項第一号の離職日がこの省令の施行の日前の日である者に係る同項の漁業離職者求職手帳の効力については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4この省令の施行の日前の日に係る訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第十三条第三項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成七年八月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の日前の日に係る漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成八年八月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の日前の日に係る漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成十三年四月一日から施行する。(経過措置)2漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(以下「支給基準省令」という。)第一条第一項第一号の離職日がこの省令の施行日前であって、雇用保険等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされた各延長給付の支給を受ける者に係る支給基準省令第一条第一項の漁業離職者求職手帳の有効期間については、この省令による改正後の支給基準省令第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第三条漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(以下「支給基準省令」という。)第一条第一項第一号の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る同項の漁業離職者求職手帳の有効期間は、この省令による改正後の支給基準省令第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条支給基準省令第一条第一項第一号の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第七条第一項の給付金の支給については、この省令による改正後の支給基準省令第四条第三項及び第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。