(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)第一条賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(第四条において「特殊法人等」という。)が法第三条に規定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする。
(貯蓄金の保全措置)第二条法第三条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。一事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、債務の保証を業とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること。二事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関(第五条の二において「信託会社等」という。)と締結すること。三労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。四預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。2事業主は、前項第四号の預金保全委員会を設置するときは、次に定めるところによらなければならない。一預金保全委員会の構成員の半数については、当該事業主に使用されている労働者であつて、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を受けたものとすること。二預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。イ事業主から労働者の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。ロ労働者の預金の管理に関する苦情を処理すること。三三月以内ごとに一回、定期に、及び預金保全委員会からの要求の都度、労働者の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。四預金保全委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した労働者の預金の管理に関する状況の概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて労働者に周知させること。五預金保全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存すること。
(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)第四条法第五条の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。一次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主イ中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約ロ社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第九項に規定する退職手当共済契約ハ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約ニ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第一号に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)二その使用する労働者が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二十二条に規定する加入員である事業主三その使用する労働者が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十五条第一項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)である事業主四法律により直接に設立された法人又は特殊法人等である事業主であつて、退職手当の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの五労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について第五条の二で定める措置によらない旨の書面による協定をした事業主2前項第三号に掲げる事業主であつて、確定給付企業年金法第二十五条第二項に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により加入者としないこととされた労働者に関しては、前項の規定にかかわらず、法第五条の厚生労働省令で定める事業主に該当しないものとする。
(退職手当の保全措置を講ずべき額)第五条法第五条の厚生労働省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。一労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額二労働者が昭和五十二年四月一日以後において当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数とみなした場合において、次のイからヘまでに掲げる労働者の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額イ昭和五十五年十一月三十日以前から当該事業主に継続して使用されている労働者掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第十四号。以下「平成三年改正中退令」という。)附則別表の第二欄に定める金額の三十分の八の金額、昭和五十六年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の四の金額、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額ロ昭和五十五年十二月一日から昭和六十一年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の十二の金額、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額ハ昭和六十一年十二月一日から平成三年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。)掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額ニ平成三年十二月一日から平成七年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。)掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の四十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、四千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)ホ平成七年十二月一日以後において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。)掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の五十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、五千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)ヘ平成三年四月一日以後において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者であつて、中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第二条第一号に規定する短時間労働者に該当するもの掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の二十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、二千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)三労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額
(退職手当の保全措置)第五条の二法第五条の第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。一事業主の労働者に対する退職手当の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において前条各号に掲げるいずれかの額以上の額に相当する額(以下この項において「要保全額」という。)につき保証することを約する契約(当該債務を第二条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣によつて指定された法人において要保全額につき保証することを約する契約を含む。)を締結すること。二要保全額につき、労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。三労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を要保全額につき設定すること。四退職手当保全委員会を設置すること。2第二条第二項の規定は、前項第四号の退職手当保全委員会の設置について準用する。この場合において、第二条第二項中「労働者の預金の管理」とあるのは「退職手当の支払の準備」と、「当該預金の管理」とあるのは「当該退職手当の支払の準備」と、「三月以内ごとに一回」とあるのは「少なくとも一年に一回」と、「三年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。
(遅延利息に係るやむを得ない事由)第六条法第六条第二項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。一天災地変二事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。三法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。四支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争つていること。五その他前各号に掲げる事由に準ずる事由
(認定の申請)第九条令第二条第一項第四号の労働基準監督署長の認定(以下「認定」という。)は、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が前条に規定する状態に該当することとなつた場合(当該認定の基礎となる事実と同一の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合を除く。)に、行うものとする。2認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の事業(法第七条の事業をいう。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所二事業主の氏名又は名称及び住所三事業場の名称及び所在地四退職の日五事業主の事業活動の停止の状況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項3前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、前項の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。4第二項の申請書の提出は、退職の日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。5第二項に規定する者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第二項の申請書を提出する場合には、当該申請書における申請者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該申請者の氏名を電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することをもつて代えることができる。6第二項の申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項及び第十四条第四項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
(確認を必要とする者)第十二条法第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一破産手続開始の決定を受け、又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(同項第四号に掲げる事由に該当した日以後、当該破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等、更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という。)の交付を受けることができなかつたものイ破産手続開始の決定又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実と同一の事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日ロ令第三条第一号に掲げる日ハ当該事業主が一年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実ニ令第四条第一項第一号に規定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)(更生手続開始の決定があつた事業主の事業から退職した者にあつては、基準退職日及び当該退職の事由)ホ基準退職日における当該退職した者の年齢ヘ令第四条第二項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの支払われるべき額二令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者
(確認を必要とする事項)第十三条法第七条の労働基準監督署長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一前条第一号に掲げる者同号イからヘまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項二前条第二号に掲げる者当該事業主について認定があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び前条第一号ハからヘまでに掲げる事項
(確認の申請)第十四条確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が基準退職日において使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所二事業主の氏名又は名称及び住所三事業場の名称及び所在地四確認を受けようとする事項2前項の申請書には、同項第四号に掲げる事項を証明することができる資料を添付しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。3第一項に規定する者が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の申請書を提出する場合には、当該申請書における申請者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該申請者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。4第一項の申請書について、社会保険労務士等が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
(不相当に高額な部分の額)第十六条令第四条第二項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。
(立替払賃金の請求)第十七条法第七条の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければならない。一請求者の氏名及び住所二事業主の氏名又は名称及び住所三事業場の名称及び所在地四第十二条第一号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては、同号イからヘまでに掲げる事項五第十二条第二号に掲げる者にあつては、事業主について認定があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び第十二条第一号ハからヘまでに掲げる事項六令第四条の規定により算定した弁済を受けることができる額七厚生労働大臣が指定する金融機関の預金又は貯金への振込みの方法によつて、法第七条の未払賃金に係る債務につき同条の規定により弁済を受ける立替払賃金(次条において「立替払賃金」という。)の払渡しを受けようとする者にあつては、当該払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳又は貯金通帳の記号番号2前項の請求書には、同項第四号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは第十五条の通知書又は同項第五号に掲げる事項を証明する同条の通知書を添付しなければならない。3第一項の請求書の提出は、第十二条第一号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して二年以内に、同条第二号に掲げる者にあつては事業主について認定があつた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。
(返還等)第十九条法第八条第一項又は第二項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。2法第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)第二十一条労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。2労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
(報告等)第二十二条都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第十二条の規定により、事業主、労働者その他の関係者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
(証票)第二十三条法第十三条第三項の証票は、労働基準監督官が携帯すべきものにあつては労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号、同条第二項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。
(施行期日)1この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第七条の前に六条を加える改正規定(第六条に係る部分を除く。)、次項の規定(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五条に係る部分を除く。)及び附則第三項の規定(労働省組織規程(昭和二十七年労働省令第三十六号)第十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十二年四月一日から施行する。
1この省令は、公布の日から施行する。2賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第四条第二項に規定する基準退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第七条の労働基準監督署長の確認及び立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第四条第一項第一号に規定する基準退職日が昭和六十三年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第七条の労働基準監督署長の確認及び立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(施行期日)1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。(経過措置)3この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定に係る賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第十二条第一号に定める事項に関する取扱いについては、第二条の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第二条会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十九号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第二条第一項及び第三条第一号の規定の適用については、第十条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第九条第一項及び第十二条第一号の規定並びに第十一条の規定による改正前の未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第二条及び第五条第二項の規定は、なおその効力を有する。