(改善計画の認定の申請)第一条漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による認定の申請は、別記様式第一号による申請書を提出してするものとする。2法第四条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。
(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)第二条漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。一遠洋底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「漁業許可省令」という。)第二条第三号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)二かつお・まぐろ漁業(漁業許可省令第二条第十二号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)のうち総トン数百二十トン以上の動力漁船によるもの
(漁業の整備を行うことが必要である業種)第六条令第六条の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。一沖合底びき網漁業(漁業許可省令第二条第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの二以西底びき網漁業(漁業許可省令第二条第二号に掲げる漁業をいう。)三遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの四大中型まき網漁業(漁業許可省令第二条第七号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの五かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)六中型さけ・ます流し網漁業(漁業許可省令第二条第十三号に掲げる漁業をいう。)七小型さけ・ます流し網漁業(漁業許可省令第七十条第四号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの八中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上二百トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいい、次号に掲げるものを除く。)九ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数百三十九トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)十東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。)十一小型さけ・ます流し網漁業のうち、第七号に掲げるもの以外のもの
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。