(定義)
第二条この法律において「位置境界不明地域」とは、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国の軍隊の行為によつて、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、各筆の土地の位置境界が明らかでないこととなつた土地が広範に存在する地域として、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は防衛大臣が指定したものをいう。
2この法律において「実施機関の長」とは、位置境界不明地域内の土地のうち、駐留軍用地等以外の土地については内閣総理大臣をいい、駐留軍用地等については防衛大臣をいう。
3前項に規定する駐留軍用地等とは、位置境界不明地域内の土地のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊の用に供されていた土地で、引き続き、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の規定に従い駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。)の用に供され、又は自衛隊の部隊の用に供されたもの及びこれらの土地が存する市町村の区域内の町又は字(大字を除く。)の区域(以下「字等の区域」という。)内の土地で、これらの土地以外のものをいう。
(位置境界明確化のための計画等)
第三条実施機関の長は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置に関する計画を定めなければならない。
2前項の計画は、昭和五十二年度からおおむね五年の間に位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなることを目途とした内容のものでなければならない。
3政府は、第一項の計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。
4沖縄県及び関係市町村は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置について協力しなければならない。
(位置境界の確認等)
第十二条関係所有者は、第十条第二項の協議により第八条第一項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界(隣接する土地の間の境界について争いがある場合には、当該境界を除く。以下同じ。)が確認されたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員で、実施機関の長に対し、その旨及び協議の内容を通知しなければならない。
2実施機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る土地の所有者に対し、その通知に係る土地の位置境界を現地に即して確認するため立ち会うべき場所及び期日その他必要な事項を通知しなければならない。
3前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由のある場合を除き、その通知に従い、その場所に立ち会つて、第一項の通知に係る土地の位置境界を現地に即して確認しなければならない。この場合には、実施機関の長は、その所属の職員を立ち会わせなければならない。
4実施機関の長は、前項の規定により土地の位置境界が現地に即して確認されたときは、直ちに、その土地の位置境界を表示した図面及びその土地の地番、所有者その他内閣府令・防衛省令で定める事項を記載した書面を作成し、これに、同項の規定により立ち会つた者に署名押印させなければならない。