1最近の国際的な水産資源の保存及び管理のための措置の強化、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第二条に規定する大陸棚をいう。))における水産資源の減少並びに世界における水産物の需要の増大に伴う水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の著しい変化に即応して行われる水産加工品の製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)又は新たな水産加工品若しくは水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)で食用水産加工品の安定的な供給の確保又は未利用若しくは利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進の必要性及び水産加工品の原材料の供給事情又は利用状況の地域特性を考慮して政令で定める要件に該当するものに必要な資金のうち、食料の安定供給の確保又は漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利のものであつて一般の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第三号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)については、次項の規定により定められる貸付けの条件に従い、株式会社日本政策金融公庫は、同法第十一条に規定する業務のほか、水産加工業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、貸付けの業務を行うことができる。
2前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
3第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号。以下「臨時措置法」という。)第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び臨時措置法第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は臨時措置法第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「臨時措置法第一項に規定する業務並びに同条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「臨時措置法第一項に規定する業務並びに同条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、臨時措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び臨時措置法第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は臨時措置法第一項に規定する業務」とする。