第七条国は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、手帳所持者(船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対し、次の各号に掲げる給付金を支給することができる。
一地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示した職業訓練を受けるために待期している間についての訓練待期手当又は手帳所持者の再就職の促進を図るための就職促進手当
二手帳所持者の知識及び技能の習得を容易にするための技能習得手当
三就職又は知識若しくは技能の習得をするための住所又は居所の変更に要する費用に充てるための移転費
四前各号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの