昭和五十二年総理府令第三十九号
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第七条、第八条第二項、第九条、第十条第一項並びに第十二条第一項及び第四項並びに沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(昭和五十二年政令第二百六十号)第十一条の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。