第二条の二この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一中間財務諸表提出会社法の規定により中間財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。
二財務諸表財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。
三中間連結財務諸表中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。
五資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。第七十一条及び第七十三条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十一条及び第七十三条において同じ。)の額の合計額をいう。
六デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
七売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
八満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
九その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十自己株式中間財務諸表提出会社が保有する中間財務諸表提出会社の株式をいう。
十二自社株式オプション財務諸表等規則第八条第二十五項に規定する自社株式オプションをいう。
十三ストック・オプション財務諸表等規則第八条第二十六項に規定するストック・オプションをいう。
十四企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
十五取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
十六被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
十七結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
十八被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
十九結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十一逆取得財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する逆取得をいう。
二十二共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
二十三事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
二十四分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
二十五分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
二十六金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
二十七資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
二十八会計方針中間財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
二十九表示方法中間財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
三十会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、中間財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十一会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
三十二表示方法の変更一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
三十三会計上の見積りの変更新たに入手可能となつた情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
三十四誤謬その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、中間財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
三十五遡及適用新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
三十六中間財務諸表の組替え新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
三十七修正再表示前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表又は中間財務諸表に反映することをいう。