(定義)第一条この省令において使用する用語は、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。2この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一貨物利用運送事業貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業をいう。二海運仲立業海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第八項に規定する海運仲立業をいう。三一般港湾運送事業港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業をいう。
(周知すべき関係者)第二条法第三条第二項(同条第四項(法第三条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに法第三条の二第四項並びに第四条第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める関係者は、次に掲げる者であつて、本邦において事業活動を行うものとする。一外航船舶運航事業に関し海運代理店業、貨物利用運送事業又は海運仲立業を行う者二一般港湾運送事業を行う者三外航船舶運航事業を利用する荷主