昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第二条第二項第二号、第五条第一項、第六条第一項及び第八条(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則を次のように制定する。