(物件を保管した場合の公示事項)第一条成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項(法第五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量二当該物件を除去し、又は一時保管した日時及び場所三当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所四前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
(物件を保管した場合の公示方法)第二条法第三条第十二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して六月間、法第二条第三項の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示すること。二前号の掲示を始めた日から起算して十四日を経過してもなおその掲示に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、その掲示した事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。