(手数料)第一条日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十二条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。納付すべき者金額電子申請等による場合における金額一 法第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者一件につき九万九千九百円一件につき九万六千五百円二 法第十二条の許可の申請をする者 イ 探査権の設定一件につき十三万九千円一件につき十三万五千百円ロ 採掘権の設定一件につき二十二万七千二百円一件につき二十二万二千五百円三 法第十五条の規定による届出をする者一件につき八千四百円一件につき七千九百円四 法第二十一条第一項の認可の申請をする者一件につき十一万七千百円一件につき十一万二千四百円五 法第二十四条第一項の認可の申請をする者 イ 探査権の移転一件につき十一万五千五百円一件につき十一万七百円ロ 採掘権の移転一件につき十五万二千四百円一件につき十四万七千七百円六 法第三十八条第三項の認可の申請をする者一件につき十万三千三百円一件につき九万九千八百円
(水質汚濁防止法の適用)第三条操業管理者たる特定鉱業権者に関する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定の適用については、同法第二十条の四中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」とする。
(国税徴収法の適用)第五条特定鉱業権に関する国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、同法第六十八条第五項及び第八十七条第一項第三号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
(法人税法等の適用)第六条特定鉱業権に関する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、同法第五十条第一項第五号及び同令第十三条第八号イ中「租鉱権」とあるのは、「租鉱権、特定鉱業権」とする。
(海洋水産資源開発促進法施行令の適用)第八条操業管理者たる特定鉱業権者に関する海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)の規定の適用については、同令第三条第四号中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定により届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた施業案(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項の規定により認可を受けた施業案」とする。
(火薬類取締法の適用)第九条操業管理者たる特定鉱業権者に関する火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定の適用については、同法第十七条第一項第四号中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」と、「試掘」とあるのは「探査」とする。
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。