(調査の結果が著しく異なることとなる場合)第二条法第二条第二項の政令で定める場合は、同条第三項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか一の調査地点における時間帯補正等価騒音レベル(当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と同項の規定による調査に基づく当該調査地点における時間帯補正等価騒音レベルとの差が四デシベル以上となる場合とする。
(航空機騒音対策基本方針)第三条航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。一特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該時間帯補正等価騒音レベルが六十六デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定めること。二航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項を定めること。三航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項を定める場合にあつては、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、おおむね次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるよう努めること。イ生活環境施設ロ産業基盤施設ハ国土保全施設ニスポーツ又はレクリエーションに関する施設ホその他地域の振興に寄与する施設2都道府県知事は、航空機騒音対策基本方針においては、前項第一号の規定により定められた地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を図面によつて表示するものとする。
(防音構造)第五条航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において法第五条第一項各号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物は、次の各号に定める構造としなければならない。一直接外気に接する窓及び出入口(学校の教室、病院の病室、住宅の居室その他の国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、次に掲げる構造とすること。イ閉鎖した際防音上有害なすき間が生じないものであること。ロ窓又は出入口に設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が〇・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。二直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒(前号の規定により国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講ずること。2前項の規定は、建築物の用途を変更して法第五条第一項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。
(学校等に類する建築物)第六条法第五条第一項第四号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所三生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
(収用委員会の裁決の申請手続)第七条法第七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(買入れの対象とする土地)第八条法第九条第二項の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。一法第九条第一項の規定による補償に係る物件の所在する土地二法第九条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、前号に掲げる土地以外の土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
(土地の無償使用に係る施設)第九条法第十条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第七項若しくは第二十二条第一項第一号に規定する施設又は同項第三号若しくは第四号に規定する用に供する施設二花壇三種苗を育成するための施設四駐車場五消防に関する施設六公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設
(特定空港の設置者の補助)第十条法第十一条第二項の規定による特定空港の設置者の補助は、航空機騒音対策基本方針に定められた施設の整備であつて次に掲げるものに要する経費の額のうち、特定空港の設置者が定める基準に従つて算定した額の二分の一以内について行うことができる。一航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止地区とすべき地域(次号において「航空機騒音障害防止地区とすべき地域」という。)内における施設の整備(航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の整備で国土交通大臣が当該施設に関する主務大臣と協議して指定するものに限る。)であつて、当該施設の整備に伴つて当該地域に所在する法第五条第一項各号に掲げる建築物が当該地域以外の地域に移転され、又は除却されることとなるもの二航空機騒音障害防止地区とすべき地域内における農業又は林業の用に供する施設の整備であつて、当該地域内において農業又は林業を営む者が当該地域に所在する住宅を当該地域以外の地域に移転し、かつ、航空機騒音障害防止地区とすべき地域内において引き続いてこれらの業務を営むために必要であると認められるもの三航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域内における公共空地、保安林その他の施設の整備であつて、緑地帯その他の緩衝地帯としての効果があると認められるもの
(施行期日)1この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項の規定による調査の時点以前の直近に同条第二項の規定により特定空港の設置者が当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機の騒音の程度を当該都道府県知事に示した時点が施行日前である場合には、同項の規定により当該時点において当該都道府県知事に示した事項のうち当該地域内の調査地点におけるこの政令による改正前の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第二条に規定する航空機騒音影響度レベルに応じて国土交通省令で定める値を、当該事項のうち当該調査地点におけるこの政令による改正後の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条に規定する時間帯補正等価騒音レベルとみなして、同条の規定を適用する。3施行日以後初めて法第二条第二項後段の規定により特定空港の設置者が当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機の騒音の程度を当該都道府県知事に示すまでの間において航空機騒音対策基本方針を変更する場合における航空機騒音障害防止地区とすべき地域及び航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定める基準については、新令第三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この政令の施行の日前に設置された第六条第一号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第二項の規定により同条第一項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第一号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
第三条この政令の施行の日前に設置された第六条第三号の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法施行令第六条第六項第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第六条第二項の規定により同条第一項に規定する市町村計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第三号の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法施行令第六条第六項第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
第四条この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。
第五条第九条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第四条第一項第四号及び第二項第八号並びに第十四条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育、同項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。