(書面による手続等)第二条法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手続(以下「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。2書面は、一件ごとに作成しなければならない。3書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、署名をしなければならない。
(書面の用語等)第三条書面は、次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。2委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出願の言語によるその翻訳文を添付しなければならない。
(記載してはならない表現等)第四条国際出願には、次のものを記載してはならない。一善良の風俗に反する表現又は図面二公の秩序に反する表現又は図面三出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性をひぼうする記述四国際出願に記載した事項と関連性のない又は不必要な記述
(代理権の証明)第五条法定代理権若しくは次に掲げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。一第三十六条第一項に規定する国際出願の取下げ、条約第四条(1)(ii)の規定による締約国(以下「指定国」という。)の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げ二国際予備審査を請求する者が国際予備審査請求書においてする代理人又は代表者の選任の届出2手続をした者が第六条第二項の規定による代理人若しくは代表者の選任の届出又は第六条の二第一項の規定による復代理人の選任の届出をする場合は、その代理人若しくは復代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつて証明しなければならない。3特許庁長官は、代理人又は第六条第一項に規定する代表者がした前二項に掲げる手続以外の手続について必要があると認めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書面の提出を命ずることができる。
(代理人又は代表者の選任等)第六条手続をする者は、その者が記名し、かつ、署名をした願書又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。2前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない。3手続をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。4手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない。
(復代理人の選任等)第六条の二手続をした者の代理人は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。2前項の規定による届出は、様式第二の三又は様式第二の四によりしなければならない。3手続をした者の復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の五又は様式第二の六によりしなければならない。
(包括委任状の提出等)第六条の三手続をする者が規則90.5(b)に規定する包括委任状を提出するときは、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない。2前項の規定により包括委任状を提出した者は、その写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して第五条に規定する書面による証明に代えることができる。3第一項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない。
第六条の四手続をする際の第五条の規定による証明については、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。2前項の援用は、同項の書面の写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付することによりしなければならない。
第八条特許庁長官は、出願人のした手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。一その国籍を証明する書面二法人であるときは、法人であることを証明する書面三その住所又は居所(法人にあつては、営業所)を証明する書面
(氏名変更等の届出)第九条手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。2手続をした者がその国籍又は住所の変更を届け出るときは、様式第五の三若しくは様式第五の四又は様式第五の五若しくは様式第五の六によりしなければならない。3発明者の氏名若しくは名称又はあて名の変更を届け出るときは、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二によりしなければならない。
(名義変更の届出)第十条手続をした者の名義が変更したときは、様式第六又は様式第六の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。2発明者の名義の変更を届け出るときは、様式第六又は様式第六の二によりしなければならない。
(ファクシミリ装置による書類の提出)第十一条の二特許庁に対し願書その他の国際出願に関する書類を提出しようとする者は、当該書類をファクシミリ装置により提出することができる。2特許庁長官は、前項の規定により提出された書類に記載された事項の全部若しくは一部が明りようでない場合又はその書類の一部が特許庁に到達しなかつた場合は、その明りようでない部分又は到達しなかつた部分についてその書類の提出は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。3特許庁長官は、第一項の規定により提出された国際出願に関する書類について必要があると認めるときは、当該出願人に対し、相当の期間を指定してその書類の原本の提出を命ずることができる。4前項の規定により、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書の原本の提出を命じられた者が、同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかつたときは、当該国際出願は取り下げられたものとみなす。5第三項の規定により書類(願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書を除く。)の原本の提出を命じられた者が、同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかつたときは、当該書類の提出は、行われなかつたものとみなす。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関等の告示)第十一条の三特許庁長官は、条約第十六条(2)及び条約第三十二条(2)並びに規則35.2(a)(ii)(規則59.1において準用する場合を含む。)の規定により特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際予備審査機関(以下この条において「国際調査機関等」という。)の特定をしたときは、遅滞なく、その国際調査機関等、その国際調査機関等によつて管轄されることとなる国際出願の種類その他必要な事項を告示しなければならない。
(謄本等の請求)第十一条の四出願人又はその出願人の承諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。2何人も、条約第二十一条に規定する国際公開(以下本条において同じ。)があつた後は、特許庁長官に対し、国際出願に関する書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際予備審査に係る書類、国際事務局が国際公開の対象から除外した情報又は規則26の2.3(hの2)の規定に基づき特許庁長官が国際事務局に送付しないこととした文書の全部若しくは一部については、この限りでない。
(願書の記載事項)第十五条法第三条第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一出願人のあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人のあて名)二代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名三指定国のうち、いずれかの国の国内法令が条約第二条(vi)に規定する国内出願(以下「国内出願」という。)をするときに発明者の氏名又は名称及びあて名を表示することを定めている場合は、これらの事項四条約第八条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項イ優先権の主張の基礎となる出願が、国内出願(条約第二条(v)に規定する広域出願(以下「広域出願」という。)を除く。)である場合にあつてはその出願のされたパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名、広域出願である場合にあつては条約第四十五条(1)に規定する広域特許条約(以下「広域特許条約」という。)に基づき条約第二条(iv)に規定する広域特許を付与する権限を有する機関の名称、国際出願である場合にあつてはその出願のされた受理官庁の名称ロ優先権の主張の基礎となる出願の年月日ハ優先権の主張の基礎となる出願の出願番号ニ優先権の主張の基礎となる出願が広域出願であり、かつ、広域特許条約の締結国のいずれかがパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない場合にあつては、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも一のパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名五出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約第四十三条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.11(a)(ii)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに当該国際出願の原出願の出願番号及び出願年月日又は当該国際出願の原特許、原発明者証若しくは原実用証の番号及び出願年月日六出願人が選択する国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、他の国際出願に係る国際調査、国内出願に係る条約第十五条(5)(a)に規定する国際型調査(以下「国際型調査」という。)又は国内出願に係る調査(第二十一条の二において「先の調査」と総称する。)の結果を考慮することを希望する者は、その旨及び当該国際出願又は国内出願のされた国名、出願年月日及び出願番号並びに国際型調査を請求した国内出願の場合にあつては当該国際型調査の請求の年月日及び請求の番号七出願人が選択する管轄国際調査機関の表示
(願書の様式)第十六条願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。2前項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。
(明細書の記載事項等)第十七条明細書には、その発明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない。2明細書は、様式第八又は様式第八の二により作成しなければならない。
(請求の範囲の記載事項等)第十八条請求の範囲には、保護が求められている事項を発明の技術的特徴により明確かつ簡潔に記載しなければならない。この場合において、請求の範囲は、明細書により十分に裏付けされていなければならない。2請求の範囲は、様式第九又は様式第九の二により作成しなければならない。
(認証謄本の提出等)第二十一条国際出願において国内出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第二条(xi)に規定する優先日(以下「優先日」という。)から一年四月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国際出願の謄本(以下「優先権書類」という。)を、特許庁長官に対し、提出することができる。2前項の規定による優先権書類の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。3国際出願において特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、優先日から一年四月以内に、優先権書類を国際事務局に送付するよう、特許庁長官に対し、請求することができる。4前項の規定による請求をする者は、その優先権を主張する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。5第三項の規定による請求は、願書又は様式第十一の五若しくは様式第十一の六によりしなければならない。
(先の調査の結果の提出等)第二十一条の二国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。一当該国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除き国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述二出願人が選択する国際調査機関が当該国際調査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、当該出願人が当該国際調査機関に当該書面を提出することを要求されない旨イ先の調査の結果に係る出願の写しロ当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文ハ当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文ニ先の調査の結果に列記された文献の写し三特許庁又は出願人が選択する国際調査機関が、特許庁又は当該国際調査機関が認める形式及び方法で先の調査の結果の写しを入手可能であるため、当該出願人が特許庁に当該書面を提出することを要求されない旨2国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第三号の事項が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。3国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写しを当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。4前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写しの送付を請求するための書類の提出を求めることができる。5第三項の規定による請求は、願書によりしなければならない。
(意見書の提出)第二十二条の二出願人は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられたときは、同項の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。2前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
(国際出願として取り扱わない旨の通知)第二十五条特許庁長官は、法第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないとき又は同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないとき(特許庁長官が第二十九条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際出願日の認定をした場合を除く。)は、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。
(優先権の主張の追加)第二十七条の二出願人は、優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は国際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張を追加して行うことができる。2前項の規定による優先権の主張の追加は、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない。
(優先権の主張の補正)第二十七条の三出願人は、優先日(優先権の主張について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は国際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をすることができる。2前項の規定による補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。
(優先権の主張の補正命令等)第二十八条特許庁長官は、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が第十五条第四号に規定する要件を満たしていない場合又は国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないと認めた場合は、優先権の主張について補正をすべきことを出願人に命じなければならない。2前項の規定による命令に基づく補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。3特許庁長官は、第一項の規定により優先権の主張について補正をすべきことを命じられた出願人が前条第一項に規定する期間内にその補正をしなかつたときは、その優先権の主張は初めからなかつたものとみなす旨を出願人に通知しなければならない。ただし、当該補正の事由が、優先権の主張の基礎となる出願の番号の記載がないこと、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないこと又は国際出願日が優先日から一年二月を経過した後の日でないことであるときは、この限りでない。
(優先権の主張の補正の特例)第二十八条の二出願人が、第二十七条の三の規定にかかわらず、前条第三項の規定による通知を受ける前であつて第二十七条の三第一項に規定する期間の経過後一月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をしたときは、その補正は、同項に規定する期間内にしたものとみなす。
(優先権の回復の請求)第二十八条の三条約第八条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4(a)に規定する優先期間(以下この項及び第三項において単に「優先期間」という。)内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の経過後二月以内(条約第二十一条(2)(b)の規定による国際出願の国際公開の請求があり、かつ、当該請求により国際公開の技術的な準備が完了した後を除く。)に当該国際出願をしたときは、特許庁長官に対し、書面により当該優先権の回復を請求することができる。ただし、故意に、優先期間内にその国際出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。2前項の規定による優先権の回復の請求(以下次条までにおいて「優先権の回復請求」という。)は、願書又は様式第十五の二の二若しくは様式第十五の二の三(次項において「優先権の回復請求書」という。)によりしなければならない。3優先権の回復請求をする者は、第一項に規定する期間内に様式第十五の二の四又は様式第十五の二の五(優先権の回復請求書により優先権の回復請求をする場合にあつては、優先権の回復請求書)に、優先期間内に国際出願をすることができなかつた理由(以下この条において「回復理由」という。)を記載して特許庁長官に提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該回復理由があることを証明する書面の提出を求めることができる。4優先権の回復請求をする者は、国際出願の際に当該優先権の回復請求に係る優先権を主張しなかつたときは、第一項に規定する期間内に、その優先権を主張しなければならない。5前項の規定による優先権の主張は、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない。
(優先権の回復の決定等)第二十八条の四特許庁長官は、優先権の回復請求があつたときは、当該優先権の回復請求を認めるか否かの決定をしなければならない。2特許庁長官は、優先権の回復請求を認めない旨の決定をしようとするときは、出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。3前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。4特許庁長官は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
(優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)第二十九条の二特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第四号に該当する場合(当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が当該優先権の主張の基礎となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る。)には、規則20.3(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により明細書又は請求の範囲の補充(以下第二十九条の五まで、第三十七条及び第三十七条の二において「明細書等の引用補充」という。)を二月以内にすべきことを命じなければならない。2前項の規定による命令があつたときは、出願人は、同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。3第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)第二十九条の四出願人は、第二十九条の二第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該出願の写しを提出することは要しない。一出願人が、第二十一条第一項の規定により優先権書類を特許庁長官に提出した場合二出願人が、特許庁長官に対し、第二十一条第三項の規定による請求をした場合三出願人が、規則17.1(bの2)の規定による請求をした場合2前項の規定により提出すべき出願の写し(当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文を含む。)の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。3前二項の規定は、第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充をする場合に準用する。
(国際出願日の認定及びその通知)第二十九条の五特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第三項の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。2特許庁長官は、前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。3前二項の規定は、出願人が第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(国際出願の欠落部分の補充等)第二十九条の六特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、規則20.5(a)(i)、20.5(a)(ii)、20.5の2(a)(i)又は20.5の2(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める部分の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。一明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(法第四条第一項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見した場合当該部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「欠落部分」という。)二明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部が誤つて提出されていることを発見した場合当該部分に代わるべき適当な部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「適当な明細書等」という。)2前項の規定による命令があつたときは、出願人は、同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。3第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(欠落部分の補充等の特例)第二十九条の七出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をすることができる。
(欠落部分を記載した箇所の記載等)第二十九条の八出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を、規則20.5の2(a)(ii)の規定により適当な明細書等の補充をするとき(明細書、請求の範囲又は図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該適当な明細書等が記載されている箇所の説明を、様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない。2出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするとき又は規則20.5の2(a)(ii)の規定により当該適当な明細書等の補充をするときは、第二十九条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の六第一項又は第二十九条の七」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充」と読み替えるものとする。
(国際出願日の認定及びその通知)第二十九条の九特許庁長官は、出願人が第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同項に規定する期間内にしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める規定により当該欠落部分の補充又は当該適当な明細書等の補充に係る国際出願の国際出願日を認定し、又は訂正しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日と同じ日となるときは、この限りでない。一第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充を同項に規定する期間内にした場合規則20.5(b)若しくは20.5(d)の規定による認定又は規則20.5(c)の規定による訂正二第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく適当な明細書等の補充を同項に規定する期間内にした場合規則20.5の2(b)若しくは20.5の2(d)の規定による認定又は規則20.5の2(c)の規定による訂正2前項の規定により適当な明細書等の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5の2(b)の規定により認定し、又は規則20.5の2(c)の規定により訂正したときは、その誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部は、当該国際出願に含まれないものとみなす。3特許庁長官は、第一項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を、同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ出願人に通知しなければならない。4前三項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(欠落部分の補充の取下げ等)第二十九条の十出願人は、前条第三項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を取り下げることができる。2前項の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げがあつたときは、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充に係る前条第一項の規定による国際出願日の訂正はなかつたものとみなす。3第一項の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。4前三項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(手続の補正)第三十条法第六条第六号の経済産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。一出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)の記載があること。二提出者の氏名又は名称の記載及び署名(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び署名)があること。三願書にあつては、別に定める様式により、明細書、請求の範囲、図面及び要約書にあつては、様式第八から様式第十一の二までにより、それぞれ作成されていること。
(意見書の提出)第三十条の二出願人は、法第六条の規定により手続の補正をすべきことを命じられたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。2前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
(手数料の納付の補正)第三十一条の二特許庁長官は、国際出願をした者が法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。2前項の規定による手数料の納付の補正は、様式第二十九又は様式第二十九の二によりしなければならない。
(取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等)第三十五条特許庁長官は、法第七条の規定により、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。2特許庁長官は、法第七条第三号に該当するものとして国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしようとするときは、あらかじめその旨及び理由を出願人に通知しなければならない。3出願人は、前項の規定により通知を受けたときは、通知の日から二月以内に、特許庁長官に対し、抗弁書を提出することができる。4前項の抗弁書は、様式第十六又は様式第十六の二により作成しなければならない。
(国際出願等の取下げ)第三十六条出願人は、優先日から二年六月を超えるまでは、特許庁長官に対し、国際出願の取下げ、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。2出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は条約第三十一条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)が条約第二十三条又は条約第四十条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は選択国についての当該取下げは行われなかつたものとみなす。3第一項の取下げは、様式第十七又は様式第十七の二によりしなければならない。4第一項の取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、署名をした書面によらなければならない。
(手数料の一部返還)第三十六条の二条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。以下「納付手数料」という。)のうち次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を減じた額を出願人の請求により返還する。一次号及び第三号に該当する場合以外の場合一万七千円(法第十八条の二の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万七千円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)二法第十八条第三項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合一万七千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額三法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合国以外の各共有者ごとに一万七千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額2前項の規定により算定した額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(謄本の請求等)第三十七条出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。2前項の書類の謄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本を作成することができる。3前二項の書類の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
(ファイル記録事項の請求)第三十七条の二出願人は、ファイルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。2前項の書類には、記載事項がファイルに記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
(認証の請求等)第三十七条の三出願人は、優先日から一年二月を経過した後、国際出願の写しを提出して出願時の国際出願と同一であることの認証を、特許庁長官に対し、請求することができる。2特許庁長官は、規則24.2(a)の規定により国際事務局が送付する受理の通知を受領しているときは、前項の認証の請求を拒否することができる。3第一項の認証にあたつては、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
(証明書の請求)第三十八条出願人は、特許庁長官に対し、パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において優先権を主張するための国際出願に関する書類について証明書の交付を請求することができる。2前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張する旨及び出願しようとする国の国名(国際出願にあつては国際出願である旨)を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
(国際調査報告の記載事項)第四十条国際調査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官の氏名を表示しなければならない。一国際出願番号二出願人の氏名又は名称三国際出願日四国際調査を完了した年月日五国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号六国際調査を行つた分野の分類の記号七関連する技術に関する文献八前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(国際調査機関の見解書)第四十条の二特許庁長官は、審査官に、規則43の2.1(a)の規定による国際調査機関の書面による見解(以下「国際調査機関の見解書」という。)を国際調査をする際に作成させなければならない。2審査官は、国際調査及び国際予備審査を同時に開始する場合であつて、国際出願が条約第三十四条(2)(c)(i)から(iii)までのすべてに該当する場合は、国際調査機関の見解書の作成を要しない。3審査官は、国際調査に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき法第十二条第二項各号のいずれかに該当するときはその旨を、国際調査に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき同項各号のいずれかに該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした見解を、国際調査機関の見解書に記載するものとする。4審査官は、法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じた場合において、手数料の追加の納付がないときは、手数料の納付があつた発明に係る部分について国際調査機関の見解書を作成し、その他の発明に係る部分については国際調査機関の見解書の作成を要しない。
(国際調査機関の見解書の記載事項)第四十条の三国際調査機関の見解書には、次に掲げる事項を記載し、当該見解を作成した審査官の氏名を表示しなければならない。一国際出願番号二出願人の氏名又は名称三国際出願日四国際調査機関の見解書を作成した年月日五国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号六請求の範囲に記載されている発明の条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解七前号の見解に関連する技術に関する文献八前各号に掲げるもののほか、必要な事項2審査官は、法第十条第一項の規定による国際予備審査が請求された場合には、国際調査機関の見解書は、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす旨並びに出願人は第五十一条の二第一項に定める期間内に答弁書を提出する機会が与えられる旨及び法第十一条の規定による補正書を提出する機会が与えられる旨を、国際調査機関の見解書に記載しなければならない。
(国際調査報告等の送付)第四十一条特許庁長官は、審査官が国際調査報告及び国際調査機関の見解書を作成したときは、当該国際調査報告及び国際調査機関の見解書を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。2特許庁長官は、法第八条第二項の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定があつたときは、当該決定及び国際調査機関の見解書を出願人に送付しなければならない。
(国際調査を要しない国際出願の内容)第四十二条法第八条第二項第一号の国際調査を要しないものとして経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一科学及び数学の理論二事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法三情報の単なる提示四コンピューター・プログラム(国内出願において先行技術の調査を行うものを除く。)
(手数料の追加の納付)第四十三条特許庁長官は、法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じるときは、その理由及び納付すべき金額を明示した文書によりしなければならない。2法第八条第四項の規定による命令に基づく手数料の納付は、様式第十八又は様式第十八の二によりしなければならない。
(追加手数料異議の申立て)第四十四条法第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約第十七条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手数料の追加の納付の金額が過大である旨の理由を記載した陳述書により、追加手数料異議の申立てをすることができる。2前項の陳述書は、様式第十九又は様式第十九の二により作成しなければならない。
(審査官の指定)第四十五条特許庁長官は、前条第一項の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。2特許庁長官は、前項の規定により審査官を指定する場合においては、次の各号のいずれかに該当する者を当該事件の審査官として指定してはならない。一事件の当事者若しくは当事者であつた者又は配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者である者若しくは当事者であつた者二事件の当事者が四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はあつた者三事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人四事件について当事者の代理人である者又はあつた者五事件について異議を申し立てられた命令に審査官として関与した者六その他事件について審査の公正を妨げるべき事情がある者3特許庁長官は、第一項の規定により指定した審査官のうち事件に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審査官をもつてこれを補充しなければならない。
(首席審査官)第四十五条の三特許庁長官は、第四十五条第一項の規定により指定した審査官のうち一名を首席審査官として指定しなければならない。2首席審査官は、その追加手数料異議申立て事件に関する事務を総理する。
(決定)第四十五条の四第四十五条第一項の決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審査官がこれに記名し、かつ、印を押さなければならない。一追加手数料異議申立て事件の表示二申立人の氏名又は名称三代理人がある場合は、代理人の氏名四決定の結論及び理由五決定の年月日2特許庁長官は、第四十五条第一項の決定において追加して納付された手数料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があつたときは、その返還すべきものとされた金額を申立人に返還するものとする。3特許庁長官は、第四十五条第一項の決定の謄本を申立人に送付しなければならない。4第三十七条第三項の規定は、前項の謄本に準用する。
(国際調査報告に係る発明の区分方法)第四十六条法第八条第五項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につきその請求の範囲における発明の記載の順序に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする。
(審査官による要約書の作成等)第四十七条審査官は、国際出願の要約書が、第二十条の規定に適合すると認められる場合にあつてはその旨を国際調査報告に表示し、同条の規定に適合すると認められない場合にあつてはその提出された要約書に代えて新たな要約書を作成しなければならない。2特許庁長官は、審査官が前項の規定により要約書を作成したときは、当該要約書を国際調査報告に添付して出願人に送付しなければならない。3出願人は、前項の国際調査報告の送付の日から一月間に限り、要約書の訂正を記載した書面又は意見書を提出することができる。4前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
(審査官による発明の名称の決定等)第四十八条審査官は、国際出願の発明の名称が短くかつ的確であると認められる場合にあつてはその旨を、認められない場合にあつてはその記載された発明の名称に代えて新たな国際出願の発明の名称を決定し、その決定した発明の名称を国際調査報告に表示しなければならない。
(手数料の一部返還)第五十条国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、納付手数料のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。一法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額イロ及びハに該当する場合以外の場合五万七千円(軽減を受ける者にあつては、五万七千円に軽減の割合を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)ロ法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合五万七千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額ハ法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合国以外の各共有者ごとに五万七千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額二法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合六万七千円2前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る第十五条第六号の事項が記載されている場合(当該特許出願又は当該実用新案登録出願の出願人が当該国際出願の出願人と同一である場合に限る。)において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。3前二項の規定により算定した額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)第五十条の三塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条において「所定の配列表」という。)を、特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)(以下この条において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。2所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。3所定の配列表について法第四条第二項若しくは法第十七条の規定による手続の補完をする場合、第二十九条の二若しくは第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充をする場合又は第二十九条の六若しくは第二十九条の七の規定による欠落部分の補充若しくは適当な明細書等の補充をする場合には、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第十二又は様式第十二の二により作成した手続補完書又は手続補充書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。4願書又は様式第十二若しくは様式第十二の二により作成した手続補完書若しくは手続補充書に添付した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、国際出願の出願時における明細書に記載した事項とみなす。5所定の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項において「補正等」という。)をするときは、補正等後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付して特許庁長官に提出しなければならない。6特許庁長官は、出願人が所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。7前項の規定により所定の磁気ディスクを提出するときは、当該磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書に添付し、かつ、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。8第六項の規定により所定の磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。9第七項に規定する所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。10出願人は、所定の配列表を第十七条の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。11第六項の規定による命令に基づく磁気ディスクの提出をする者は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(国際予備審査の請求期限)第五十一条の二法第十条第一項の経済産業省令で定める期間は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は法第八条第二項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から三月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までとする。2特許庁長官は、前項に規定する期間経過後に国際予備審査請求書が提出されたときは、当該請求は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
(国際予備審査請求書の記載事項)第五十二条法第十条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一国際予備審査を請求する旨の申立て二出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)三代理人又は代表者(法第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名四発明の名称五当該国際予備審査の請求に係る国際出願の国際出願番号及び国際出願日(第二十二条及び第二十三条の規定による通知がされていないときは、当該国際出願の受理官庁の名称)六条約第十九条(1)又は法第十一条の規定による補正がある場合は、その旨
(国際予備審査請求書の様式等)第五十三条国際予備審査請求書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。2国際予備審査請求書は、一通を提出しなければならない。3第一項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。
(国際予備審査の開始の延期の請求)第五十三条の二国際予備審査を請求した出願人は、規則69.1(a)の規定に従い、特許庁長官に対し、第五十一条の二第一項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう請求することができる。2前項の請求は、国際予備審査請求書又は様式第二十一の三若しくは様式第二十一の四によりしなければならない。
(国際予備審査請求書の受理の年月日等の通知)第五十四条特許庁長官は、国際予備審査請求書を受理したときは、その受理の年月日を出願人に通知しなければならない。2特許庁長官は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第三項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
(手数料の納付)第五十四条の二国際予備審査の請求をした出願人は、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。
(国際予備審査の請求に伴う補正の期間)第五十五条法第十一条の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるいずれかの期間とする。一国際予備審査の請求をした時から国際予備審査報告の作成が開始されるまでの期間二審査官が、法第十三条の規定により期間を指定して答弁書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期間三審査官が、出願人の請求により期間を指定して補正書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期間
(国際調査機関の見解書についての答弁)第五十五条の二国際調査機関の見解書は、国際予備審査が請求され、かつ、当該国際調査機関の見解書の内容が規則66.2(a)に掲げるものに該当する場合には、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす。2出願人は、前項の国際予備審査機関の書面による見解に対し、国際予備審査を請求した時から第五十一条の二第一項に定める期間の満了までに答弁書を提出することができる。3前項の答弁書は、第六十二条の規定による様式により作成しなければならない。
(国際予備審査報告の記載事項)第五十六条国際予備審査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際予備審査をした審査官の氏名を表示しなければならない。一国際出願番号二出願人の氏名又は名称三国際出願日四国際予備審査請求書の受理の年月日五国際予備審査報告を作成した年月日六国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号七請求の範囲に記載されている発明の条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解八前号の見解に関連する技術に関する文献九前各号に掲げるもののほか、必要な事項2国際予備審査報告には、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)」という表題を付し、国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である旨を記載しなければならない。
(手数料の追加の納付)第五十八条特許庁長官は、法第十二条第三項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命ずるときは、次に掲げる事項を記載した文書によりしなければならない。一条約第三十四条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件(以下この条において「発明の単一性の要件」という。)を満たすこととなる請求の範囲の減縮の例示二追加して納付すべき手数料の金額三国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由
(国際予備審査報告に係る発明の区分方法)第六十条法第十二条第四項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につき、審査官が主要な発明と認める順序(審査官がその順序を定めることができないときはその請求の範囲における発明の記載の順序)に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする。
(答弁書を提出する機会の付与の事由)第六十一条法第十三条第二号の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一国際出願がその全部又は一部の請求の範囲につき法第十二条第二項各号の一に該当するとき。二条約第十九条(1)又は法第十一条の規定による補正が当該国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えてされているとき。三出願人が法第十二条第三項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命じられたにもかかわらず、同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず、又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しなかつた場合において、その請求の範囲のうち第六十条の規定により手数料の納付があつた発明に係る部分とされなかつた部分が第四十六条の規定により手数料の納付があつた発明に係る部分とされていないとき。四国際出願の形式又は内容が法又はこの省令の規定に違反していることを発見したとき。2審査官は、法第十三条の規定により期間を指定した場合において、当該指定した期間内に出願人の請求があつたときは、その期間を延長することができる。
(国際予備審査請求書の不備の事由)第六十三条法第十四条の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一国際予備審査請求書に第五十二条第一号から第五号までに掲げる事項が記載されていないこと。二国際予備審査請求書が当該国際予備審査の請求に係る国際出願の言語により記載されていないこと。三法第十六条第三項の規定又は法第十九条第一項において準用する特許法第七条第一項から第三項までの規定(法第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していること。四提出者の氏名若しくは名称の記載又は署名がないこと(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び署名がある場合を除く。)。五国際予備審査請求書が別に定める様式により作成されていないこと。2令第一条第一項の経済産業省令で定める事由は、次のいずれかに該当するものとする。一前項第一号に掲げる事由のうち国際予備審査請求書に第五十二条第二号に掲げる事項(出願人の氏名又は名称及びあて名に限る。)又は第四号若しくは第五号に掲げる事項が記載されていないこと。二前項第二号に掲げる事由
(補正書が添付されていないときの補正書の提出)第六十三条の二特許庁長官は、国際予備審査請求書に法第十一条の規定による補正がある旨の記載がある場合において、その補正書が当該国際予備審査請求書に添付されていないときは、期間を指定して補正書を提出すべきことを命じなければならない。
(優先権の主張の基礎となる出願に係る翻訳文)第六十四条特許庁長官は、優先権の主張の基礎となる出願に係る書類が第五十二条の二に定める外国語以外の外国語により記載されている場合において、国際予備審査をするために必要があるときは、二月以内に日本語又は第五十二条の二に定める外国語のうち一の言語によるその翻訳文を提出することを出願人に命ずることができる。
(国際予備審査の開始の申出)第六十六条国際予備審査の請求をした出願人は、規則53.9(b)の規定により、国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を国際予備審査請求書に記載した場合において、当該国際予備審査の請求に係る条約第十九条(1)の規定による国際出願の補正をしないこととしたときは、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始を求める旨の申出をすることができる。2前項の規定による申出は、様式第二十四又は様式第二十四の二によりしなければならない。
(国際予備審査の請求の手続の補完等の期間)第六十九条令第一条第一項及び第二項の経済産業省令で定める期間は、一月以上の期間であつて特許庁長官が相当の期間として指定するものとする。2特許庁長官は、令第一条第三項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされる前までは、前項の期間を延長することができる。
(国際出願等の規定の準用)第七十条第二十四条の規定は、令第一条第一項の規定による命令に基づく手続の補完に準用する。2第三十一条の規定は、法第十一条の規定による補正及び令第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)に準用する。3第三十一条の二第二項の規定は、令第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)に準用する。4第四十二条の規定は、法第十二条第二項第一号の国際予備審査を要しないものとして経済産業省令で定める事項に準用する。5第四十四条から第四十五条の四までの規定は、法第十二条第三項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。この場合において、第四十四条第一項中「条約第十七条(3)(a)」とあるのは、「条約第三十四条(3)(a)」と読み替えるものとする。6第五十条の三第五項から第八項まで及び第十一項の規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
(手続の補完等の特例が認められない場合)第七十二条法第十七条の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる手続を当該各号に掲げる日から二月を経過した後に執つた場合とする。一法第四条第二項の規定による命令を受けた場合に執るべき手続国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日二法第五条第一項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続国際出願日
(発明の数の算定の方法)第七十三条令第二条第八項に規定する発明の数の算定は、請求の範囲に記載されている発明を、一の発明が異なる二以上の区分に属することのないようにして、一の発明又は規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明に区分して行うものとする。この場合において、二以上の区分の方法がある場合であつてそれぞれにより区分した数が異なるときは、区分した数が最小となる方法で行うものとする。
(書面の提出期間の特例)第七十三条の二法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められており、かつ、特許庁長官又は審査官の命令又は通知の書面の発送の日から当該提出期間が開始するもの(以下この条において「提出書面」という。)を提出しようとする場合において、その命令又は通知の書面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領したことにより、当該提出期間内に提出書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる。2特許庁長官は、前項の規定により提出した証拠により、出願人が当該命令又は通知の書面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領したと認めたときは、提出書面の提出期間が当該命令又は通知の書面の発送の日の後七日を超える日数に等しい日数を加えた日に満了するものとして取り扱わなければならない。
第七十三条の三法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、規則82の4.1(a)に規定する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。ただし、当該証明する証拠については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。この場合において、出願人は、当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつた理由が、特許庁長官が証拠の提出の省略を認める理由によるものである旨を、当該書面又は特許庁長官が指定する書面に記載しなければならない。2特許庁長官は、前項の規定により提出された証拠により、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が同項に規定する事由によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。3第一項に規定する場合において、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が特許庁長官が認める電気通信回線の故障によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた日の翌日に当該書面を提出したときは、特許庁長官は、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。4法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、特許庁長官は、規則82の4.3(a)の規定により、二月を超えない範囲内で、当該提出期間を延長することができる。5特許庁長官は、必要があると認めるときは、更に二月を超えない範囲内において前項の規定により延長された期間を延長することができる。
(郵便物等の遅延)第七十四条法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて当該信書便事業者において引受け及び配達の記録をするものにより提出した場合において、郵便又は信書便の遅延により当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、当該提出期間の満了の日の五日前までに当該書面を郵便又は信書便で発送したことを証明する証拠を、特許庁長官に対し、提出することができる。ただし、当該書面を航空扱いとした郵便又は信書便とすることができ、かつ、航空扱いとした郵便又は信書便以外の方法によれば到達に三日以上要することが明らかな場合において、これを航空扱いとした郵便又は信書便としなかつたときは、この限りでない。2前項の規定による証拠の提出は、出願人が書面の到達の遅延を知つた日又は相当の注意を払つたならば知り得たであろう日の後一月以内であつて当該書面の提出期間の満了の日の後六月以内に提出しなければならない。3特許庁長官は、第一項の規定により提出された証拠により、当該書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が郵便又は信書便の遅延によるものであると認めたときは、当該書面を当該提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
(郵便物等の亡失)第七十五条前条の規定は、郵便物及び信書便物の亡失に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び当該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と、同条第三項中「当該書面を」とあるのは「当該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする。
(明らかな誤りの訂正)第七十七条出願人は、特許庁長官に対して提出した国際出願その他の書類(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。)に明らかな誤りがあるときは、次に掲げる場合を除き、優先日から二年二月以内に、特許庁長官に対し、その訂正を請求することができる。一願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約書の提出がない場合及びこれらの書類の一部が不足している場合二要約書に記載された事項を訂正する場合三優先権の主張に係る事項において優先日について変更が生じる訂正の場合2出願人は、前項の訂正の請求に際して、訂正すべき誤り、訂正の提案及び必要な説明を、特許庁長官に対し、書面により提出しなければならない。3特許庁長官は、出願人が提出した国際出願その他の書類に明らかな誤りがあることを発見したときは、前項の規定により請求をすべきことを出願人に命ずることができる。4特許庁長官は、第一項の規定による請求に係る訂正を認める場合にあつてはその旨を、認めない場合にあつてはその旨及びその理由を、出願人に通知しなければならない。5第一項の規定による請求は、様式第二十六又は様式第二十六の二によりしなければならない。
(国際出願以外の書類の不備の補足)第七十七条の二特許庁長官は、出願人が提出した書類(願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約書を除く。)が第二条第三項又は第十一条に規定する要件を満たしていないときは、相当の期間を指定して、書面により書類の不備の補足をすべきことを命じなければならない。2前項の規定による書類の不備の補足は、様式第二十六の三又は様式第二十六の四によりしなければならない。3特許庁長官は、第一項の規定により書類の不備の補足をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に書類の不備の補足をしなかつたときは、当該書類は提出されなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
(国際出願手数料の金額)第七十九条令第二条第三項の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第一号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第二号に該当する場合には、当該第一号に定めるところにより算定した金額から第二号に定める金額を減額をした金額とする。一国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、特例法施行規則第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「基本手数料」という。)、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、基本手数料の金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「超過手数料」という。)に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額二国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額2次の各号に掲げる者が日本語で国際出願をする場合における基本手数料、超過手数料及び前項第二号に定める金額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、これらの金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。一特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者二分の一二特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者三分の一三特許法施行令第十条第六号に該当する者四分の一3日本語でされた国際出願が前項各号に掲げる者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者における基本手数料、超過手数料及び第一項第二号に定める金額に相当する額は、前二項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらの金額に相当する額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。4前二項の規定により算定した基本手数料、超過手数料及び第一項第二号に定める金額に相当する額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(国際出願手数料の返還)第七十九条の二国際出願の原本が国際事務局に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の金額)第八十条令第二条第四項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の返還)第八十条の二調査用写しが国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表二の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
(取扱手数料の金額)第八十一条令第二条第五項の特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額は、二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「取扱手数料」という。)とする。2日本語でされた国際出願について、次の各号に掲げる者が国際予備審査の請求をする場合における取扱手数料の金額に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額に次の各号に定める割合を乗じて得た金額とする。一特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者二分の一二特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者三分の一三特許法施行令第十条第六号に該当する者四分の一3日本語でされた国際出願が前項各号に定める者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の国際出願について納付すべき取扱手数料の金額に相当する額は、前二項の規定にかかわらず、各共有者ごとに取扱手数料の金額に相当する額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。4前二項の規定により算定した取扱手数料の金額に相当する額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(取扱手数料の返還)第八十一条の二国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約第三十七条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4若しくは第五十一条の二第二項の規定により行われなかつたものとみなされたときは、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
(手数料)第八十二条次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。 納付しなければならない者金額一第二十一条第三項の規定による優先権書類の送付又は第三十八条第一項の規定による証明書の交付を請求する者一件につき千四百円二第二十一条の二第三項の規定による先の調査の結果の写しの送付を請求する者一件につき千七百円三第十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千四百円2特許法第百九十五条第四項、第八項、第十一項から第十三項までの規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。3特例法第十四条から第十五条の三まで(これらの規定を同法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定により納付すべき手数料について準用する。4前項において準用する特例法第十五条第一項の規定による手続に係る申出は、手続に係る書面に、予納台帳番号及び手数料の額を記載することによりしなければならない。5第三項において準用する特例法第十五条第二項の規定による手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて予納額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。6第三項において準用する特例法第十五条の二第一項の規定による納付の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。7第三項において準用する特例法第十五条の三第一項の規定による納付の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。
(持分の記載等)第八十三条法第十八条第二項(同項の表一の項第四欄及び三の項第四欄に掲げる金額に係る部分に限る。)に規定する手数料を納付するとき(第七十九条第二項各号及び第八十一条第二項各号に掲げる者を含む者の共有に係るときに限る。)は、第八十四条の二第一項に規定する書面(同条第二項において準用する場合を含む。)に各共有者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。2法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第一項に規定する手数料を納付するときは、第四十九条の二に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。3法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときを除く。)は、願書若しくは国際予備審査請求書に国以外の者の持分の割合を記載した書面を添付するか又は第七十八条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。4法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第八条第四項に規定する手数料を納付するときは、第四十三条第二項に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。5法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十二条第三項に規定する手数料を納付するときは、第五十九条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。6法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときに限る。)は、令第四条に規定する申請書に各共有者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(手数料軽減申請書の様式等)第八十四条令第四条に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める様式により作成しなければならない。一法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(同表の第三欄に掲げる部分に限る。)の軽減を受ける場合様式第三十二法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(同表の第三欄に掲げる部分に限る。)の軽減を受ける場合様式第三十一2申請人は、前項の申請書を、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面と同時に提出しなければならない。一前項第一号に掲げる場合願書二前項第二号に掲げる場合国際予備審査請求書3第一項の申請書には、第二条第三項の規定にかかわらず、申請人が署名をすることを要しない。
(手数料に係る申告等)第八十四条の二第七十九条第二項の規定に該当する者は、特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者である旨及び次に掲げる事項を記載した書面を願書と同時に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。一申告をする者の氏名又は名称及び住所又は居所二申告に係る発明の国際出願の表示2前項の規定は、第八十一条第二項の規定に該当する場合に準用する。この場合において、前項中「願書」とあるのは、「国際予備審査請求書」と読み替えるものとする。
(添付書面)第八十五条令第四条の規定により同条に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第七十四条の二各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面とする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。2第七十九条第二項及び第八十一条第二項の規定に該当する者は、特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として特許法施行規則第七十四条の二各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を提出しなければならない。ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
1この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第一条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十六条、第三十条第一号及び第二号、第六十三条第五号、様式第七、様式第十、様式第十三並びに様式第二十一の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。2特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日が特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十二条第二号の改正規定の施行の日前である国際出願であつて、指定手数料が納付されていないものについての同号の規定の適用については、なお従前の例による。
1この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定中第五十条の次に一条を加える改正規定、第七十条に一項を加える改正規定及び様式第八備考6中微生物への言及を行うときに記載すべき事項を定める部分の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。2この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
1この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。2この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
1この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。2この省令の施行前にした国際出願については、この省令による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十二条の規定は、なおその効力を有する。3特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、第二条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十七条の改正規定及び第三十七条の次に一条を加える改正規定は適用しない。
(施行期日)1この省令は、平成九年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特例法施行規則第十九条第一項、第三十一条第一項及び第三十三条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
(施行期日)1この省令は、平成十年七月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。3前項の規定にかかわらず、第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十四条の二の規定は、この省令の施行後に国際予備審査の請求がされる国際出願について適用する。
1この省令は、特許協力条約に基づく規則第八十九規則の三が効力を生ずる日から施行する。ただし、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロ中「十一」を「十」に改める改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。2特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロ中「十一」を「十」に改める改正規定の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)第九条この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成十三年一月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1この省令は、平成十四年一月一日から施行する。2この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第五条、第十六条第二項、第二十一条第四項、第三十条第一号及び第二号、第三十八条第二項、第四十条の二、第四十条の三、第四十一条第一項、第五十条第一項、第五十三条の二、第五十四条の二、第五十五条の二、第五十六条第二項、第七十八条の二、第七十九条第一項並びに第八十一条第二項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。2新国際出願法施行規則第五十二条、第五十三条第三項及び第八十条第二号の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。3特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした実用新案登録出願(同法附則第五条第一項の規定によりした新実用新案登録出願を除く。)については、新国際出願法施行規則第五十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、手数料を納付する場合における当該手数料の額及びそれらの手数料の納付の補正並びに手数料の一部返還については、新国際出願法施行規則第三十一条の二、第三十六条の二及び第八十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第四十一条第二項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。2新国際出願法施行規則第七十条第五項の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この省令の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号の規定は、平成十七年十月一日以後にされた国際出願について適用する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成二十年七月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号イの規定は、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第四十五条から第四十五条の四まで及び第七十条の規定は、この省令の施行の日以後にする追加手数料異議の申立てについて適用し、この省令の施行の日前にした追加手数料異議の申立てについては、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第三項の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定により認定された国際出願日(以下「国際出願日」という。)がこの省令の施行の日以後である国際出願について適用し、国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、なお従前の例による。2新規則第五十条の三第三項、第四項、第六項及び第八項から第十一項まで、並びに第七十条第五項の規定並びに新規則様式第十五の備考1及び4(配列表に係る部分に限る。)、様式第十五の二の備考1及び2(配列表に係る部分に限る。)、様式第二十六の備考2並びに様式第二十六の二の備考2については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。3新規則第八十条第一号イの規定については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の様式第二十一及び様式第二十一の二については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十三条の三の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用する。2国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願について法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合であり、かつ、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する場合において、この省令による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十六条第一項の規定による証拠の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定(様式第七及び第七の二は除く。)は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし、第一条の規定(特許法施行規則第三十一条の二第二項中「特許法第百九十五条の二」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)」の下に「第八条第二項若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五十七条」を削る改正規定、同令第六十九条第四項中「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第八条第一項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条」を削る改正規定、同令様式第44備考6中「第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第2項若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条」を削る改正規定、同備考中「「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定による審査請求料の1/2軽減」」を削る改正規定、同令様式第69備考7中「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)、第四条の規定及び第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則様式第19備考7中「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第56条」を削る改正規定及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)は、産業競争力強化法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第六条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(次項において「新国際出願法施行規則」という。)第二十八条の三の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。2新国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する特許法第百九十五条第十三項の規定は、この省令の施行前に第六条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十二条第二項において準用する旧特許法第百九十五条第十二項に規定する期間内に同条第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十九条の規定は、施行日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、施行日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十一条の四の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十一条の二及び第八十二条第一項の表第二号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、令和元年七月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十三条の二の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後にする国際予備審査の請求について適用し、施行日前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)の規定(第七十三条の三第三項を除く。)は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。2新国際出願法施行規則第七十三条の三第三項の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が施行日以後に満了する書面について適用し、施行日前に満了する書面については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十条の三、第七十条第六項及び第七十九条の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。2第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十三条の三第一項、第四項及び第五項の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が施行日以後に満了する書面について適用し、施行日前に満了する書面については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にする国際出願及び国際予備審査請求について適用し、施行日前にした国際出願及び国際予備審査請求については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十八条の三の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十九条第一項に規定する規則2.4(a)に規定する優先期間を経過した日がこの省令の施行の日以後である場合について適用し、その経過した日がこの省令の施行の日前である場合については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、令和六年一月一日から施行する。(調整規定)2この省令及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年経済産業省令第八十号)第一条の規定により改正される特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令によってまず改正され、次いでこの省令によって改正されるものとする。