昭和五十三年通商産業省令第七十号
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように制定する。