核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十八条第一項又は第七十一条第三項の規定に基づき立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。図[別画面で表示]
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号。以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第一条、第二条及び第三条(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分、「第二十八条の二第一項の規定」の下に「並びに第四十三条の十第一項の規定」を加える部分、「同項」を「第二十八条の二第一項」に改める部分及び「、第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の十第一項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条(放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正規定に限る。)、第七条、第十一条及び第十二条の規定原子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年四月一日)二第五条(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第一項の改正規定に限る。)、第八条、第十条(核燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限る。)及び第十五条の規定原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日