(特定ガス消費機器)第一条特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定ガス消費機器は、次のとおりとする。一ガスバーナー付ふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇二ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあつてはガスの消費量が十二キロワットを超えるもの、その他のものにあつてはガスの消費量が七キロワットを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
(手数料)第二条法第四条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の金額は、次の表のとおりとする。納付しなければならない者金額一 法第四条第一項第一号の講習を受けようとする者二万六千七百円二 法第四条第一項第三号の認定を受けようとする者三千百円三 法第四条第二項の講習を受けようとする者一万二千円四 資格証の再交付を受けようとする者二千二百五十円2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「三千百円」とあるのは「二千八百五十円」と、「二千二百五十円」とあるのは「二千百五十円」とする。
(都道府県が処理する事務)第三条法第七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第五項に規定する消費設備(次条において「消費設備」という。)に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものは、当該特定ガス消費機器の設置の場所を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。2前項の規定により同項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
(権限の委任)第四条法第四条第一項第三号の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同号の認定を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。2法第四条第一項第三号の認定に係る資格証の交付及び再交付に関する経済産業大臣の権限は、当該認定をした産業保安監督部長が行うものとする。3法第七条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十九条第一項に規定する消費機器に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては当該特定ガス消費機器の設置の場所又は特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が、消費設備に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(経過措置)第二条この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。