昭和五十四年総理府令第三十八号
大規模地震対策特別措置法施行規則
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第八条第一項第八号並びに同法第二十条において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十二条第一項の規定並びに大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第七条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十五条第六項、第十七条並びに第十八条第一項の規定に基づき、並びに大規模地震対策特別措置法第二十七条第九項において準用する災害対策基本法第八十三条第二項の規定を実施するため、大規模地震対策特別措置法施行規則を次のように定める。