第三条地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等(第一号から第四号まで及び第七号から第十一号までに掲げる施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項について定めるものとする。
四緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号の係留施設及び同項第四号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
五大規模地震対策特別措置法第二条第十四号に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
六石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
七医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの
八社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
九公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
十津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設
十一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの