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昭和五十五年政令第百七十八号

農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令

内閣は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(趣旨)

第一条この政令は、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する土地改良法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。

(土地改良登記令の準用)

第二条土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第二条、第三条及び第四章(第三十条を除く。)の規定は、次の表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ「嘱託」、「嘱託者」及び「嘱託情報」と読み替えるほか、同令第二条の規定を同表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用するときは、同条中「土地改良事業を行う者」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項及び第二項農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項又は第二項の規定により交換分合を行う市町村
農住組合法第七条第二項第三号農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合を行う者
集落地域整備法第十一条第一項集落地域整備法第十一条第一項の規定により交換分合を行う市町村
市民農園整備促進法第五条第一項市民農園整備促進法第五条第一項の規定により交換分合を行う市町村

(法務省令への委任)

第三条この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年一一月三〇日政令第三三七号)抄

(施行期日)

1この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。

附 則(昭和六三年七月一日政令第二二四号)抄

この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。

附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令等の廃止)

第二条次に掲げる政令は、廃止する。
一から三まで略
四農住組合法による不動産登記に関する政令(昭和五十六年政令第百七十一号)
五集落地域整備法による不動産登記に関する政令(平成元年政令第九号)
六市民農園整備促進法による不動産登記に関する政令(平成二年政令第二百八十二号)

(農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)

第四条第六十六条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二条の規定(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第一項及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第五条第一項の規定による交換分合に係る不動産の登記に係る部分に限る。)は、第三項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の同条第四号から第六号までに掲げる政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
3この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4前三項に定めるもののほか、附則第二条の規定による同条第四号から第六号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(土地改良登記令の準用)
  • 第三条(法務省令への委任)
  • 附 則
  • 附 則(昭和五九年一一月三〇日政令第三三七号)抄
  • 附 則(昭和六三年七月一日政令第二二四号)抄
  • 附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)抄
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