(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)第二条法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一支払期が毎月と定められている場合三十三万円二支払期が毎半月と定められている場合十六万五千円三支払期が毎旬と定められている場合十一万円四支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額五支払期が毎日と定められている場合一万千円六支払期がその他の期間をもつて定められている場合一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額2賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。
(民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行日前に申し立てられた民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権執行又は同法第百九十三条第一項に規定する一般の先取特権の実行若しくは行使に係る事件における差し押さえてはならない債権の部分の額については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この政令の施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。(除権判決に関する経過措置)2改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。