(自動車交通量の基準)第一条幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台(自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超える道路にあつては、一万台未満四千台以上の範囲内で当該割合に応じ国土交通省令で定めるところにより算定した台数)であることとする。2前項の自動車の日交通量の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(道路交通騒音の基準)第二条法第五条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。二路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。2前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。3国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
(法第九条第一項の政令で定める地域)第三条法第九条第一項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る区域、都市計画法第二十九条第一項の許可を受けた開発行為に係る区域又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行に係る区域で、相当数の住居等が集合することが確実と見込まれる地域三前二号に掲げるもののほか、市町村の中心の市街地その他の地域で国土交通省令で定める要件に該当するもの
(法第九条第二項第一号の政令で定める施設)第四条法第九条第二項第一号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。)又は道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路を除く。以下同じ。)とする。
(届出を要する行為)第七条法第十条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。一沿道地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が沿道地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)二沿道地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更三沿道地区計画において法第九条第六項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)第八条法第十条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一次に掲げる土地の区画形質の変更イ建築物等で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更ロ既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更ハ農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更二次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築イ前号イに掲げる建築物等の新築、改築又は増築ロ屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築ハ水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築ニ建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築ホ農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築又は増築三次に掲げる建築物等の用途の変更イ第一号イに掲げる建築物等の用途の変更ロ建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更四第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更五次に掲げる木竹の伐採イ除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採ロ枯損した木竹又は危険な木竹の伐採ハ自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採ニ仮植した木竹の伐採ホ測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採六前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)第九条法第十条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為二土地区画整理事業の施行として行う行為三都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行として行う行為四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為五密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行として行う行為
(法第十条第一項第五号の政令で定める行為)第十条法第十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について沿道地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)イ沿道地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第六十八条の五の規定により同法第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなされるもの、同法第六十八条の五の二の規定により同法第五十二条第一項各号に定める数値とみなされるもの又は同法第六十八条の五の三の規定により同法第五十二条第一項第二号若しくは第三号に定める数値とみなされるものロ沿道地区計画(沿道地区整備計画において、法第九条の六の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるものハ沿道地区計画(沿道再開発等促進区が定められている区域に限る。)において定められている次に掲げる事項(1)建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えるもの(2)建築物の建蔽率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えるもの(3)建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えるもの二都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為三都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で沿道地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
(法第十一条第一項の政令で定める土地)第十一条法第十一条第一項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。一道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地二都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地三法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもの(第十三条において「緩衝建築物」という。)に関する事業の用に供する土地四沿道地区計画の区域内において行われる前三号に掲げる事業に係る代替地の用に供する土地
(貸付金の償還期間及び償還方法)第十二条法第十一条第一項又は第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還期間は、十年(六年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
(緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)第十三条法第十二条第一項の規定により道路管理者に負担することを求めることができる費用の額は、緩衝建築物のうち沿道整備道路の路面から高さおおむね九メートル(沿道地区計画に建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、当該最低限度の範囲内で当該建築物の遮音上の効果を考慮して国土交通大臣が定める高さ)以下の部分(以下この条において「対象部分」という。)の建築及びその敷地の整備に通常要する費用(従前の緩衝建築物の全部又は一部を除却して新たに緩衝建築物を建築する場合にあつては、当該従前の緩衝建築物の対象部分に相当する部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用を除く。)の額に国土交通大臣が定める率を乗じて得た額とする。2前項の率は、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮しや音上対象部分の建築により得られる効用と同等の効用が得られる道路構造の改善に通常要する費用の額の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用の額に対する割合を限度とし、緩衝建築物の用途、その背後地の土地利用の状況等を勘案して定めるものとする。3前二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用並びに前項の道路構造の改善に通常要する費用の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(法第十三条第二項の助成措置を講ずる場合)第十三条の二法第十三条第二項の助成措置は、同条第一項に規定する特定住宅の所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が当該特定住宅について防音上有効な構造とするための工事を行うことが、法令(条例を含む。)に基づく規制によりできない場合又は当該特定住宅を同項の制限が定められた区域外に移転し、若しくは除却するものとした場合においてこれにより必要となる費用に照らして不適当であると認められる場合に限り、講ずることができる。
(算定方法)第十五条次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。二敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の第十三条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に幹線道路の沿道の整備に関する法律第十二条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)第四条改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。