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昭和五十五年総理府令第二十七号

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)を実施するため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。

(地震対策緊急整備事業計画の記載事項)

第一条地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する地震対策緊急整備事業計画には、法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一整備しようとする施設等の整備に係る事業の種類、事業主体及び規模
二整備しようとする施設等の位置
三整備しようとする施設等の整備に要する経費の概算額
四整備しようとする施設等の整備予定年度

(地震対策緊急整備事業計画の協議の申出)

第二条法第二条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画協議申出書(別記様式第一号)の正本一部及び当該地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
2前項の協議申出書には、法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。

(地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出)

第三条法第二条第四項において準用する同条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画変更協議申出書(別記様式第二号)の正本一部及び変更に係る地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
2前項の変更協議申出書には、変更に係る法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。

(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)

第四条地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項の規定により加算する額は、法第四条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年三月一七日総理府令第一二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日総理府令第四七号)

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年四月一日内閣府令第四五号)

この府令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
[別画面で表示]
別記様式第2号(第3条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(地震対策緊急整備事業計画の記載事項)
  • 第二条(地震対策緊急整備事業計画の協議の申出)
  • 第三条(地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出)
  • 第四条(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)
  • 附 則
  • 附 則(平成元年三月一七日総理府令第一二号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日総理府令第四七号)
  • 附 則(平成一七年四月一日内閣府令第四五号)
  • 別記様式第1号(第2条関係)
  • 別記様式第2号(第3条関係)
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