(組合の継続の決議の認可の申請)1中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定により中小企業等協同組合(以下「組合」という。)の継続の決議の認可を受けようとする者は、別記様式による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。一定款二事業計画書三役員の氏名及び住所を記載した書面四収支予算書五継続の決議があつた総会の議事録又はその謄本六登記簿の謄本七解散したものとみなされた日を含む事業年度以降の決算関係書類2信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「組合法」という。)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)の継続の決議にあつては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。一業務の種類及び方法を記載した書面二常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面三事務所の位置に関する書面3火災共済協同組合又は組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会(以下「火災共済協同組合等」と総称する。)の継続の決議にあつては、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。一事業方法書二普通共済約款又は再共済約款三共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書四責任準備金算出方法書五前項第二号及び第三号に掲げる書類4第一項第二号及び第四号の書類は、信用協同組合等又は火災共済協同組合等以外の組合にあつては継続後二事業年度の、信用協同組合等又は火災共済協同組合等にあつては継続後三事業年度のものでなければならない。