漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項、第二項及び第四項並びに同法附則第二項 |
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条(同法第三条第二項において準用する場合を含む。) |
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第九条第二項、第三項、第六項及び第七項 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)附則第二項又は第三項の規定により読み替えられた同法第四条第一項 |
奄美群島振興開発特別措置法第六条第一項及び第二項 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)附則第三項 |
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第三条第一項及び第二項 |
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第十一条第二項から第四項まで、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第二項 |
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十四条第五項及び第六項 |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十一条第五項及び第六項 |
地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第四十八号)第二条の規定による改正前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)第四条第一項から第三項まで、第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条 |
地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第四十八号)第三条の規定による改正前の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第五条第一項から第三項まで、第六条第一項及び第四項並びに第七条 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第三条及び第六条第二項 |
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第一項 |
過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十四条第五項及び第六項 |
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第四条 |